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財産分与の誓約書にサインしても良いのか?

色々あり、旦那から離婚を切り出されました。 しかし、子供のため、成人するまでは 今のまま暮らすという話に落ち着きました。 が、いつ別れるかも分からない状態だから、 「現時点での財産を分与し、今後の財産は分与の対象にしない」 という誓約書を弁護士に作成してもらい、 サインしてもらう、と旦那が言いだしました。 それにサインしなければ、別れるとも言っています。 この場合、金銭面で自分に不利にならないようにするには、 どういった行動をするのがベストでしょうか? 私は、現時点では離婚したくありません。 将来的には離婚したいとは思っています。

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  • 783KAITOU
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回答No.4

●財産分与の誓約書にサインしても良いのか?  ↑サインをしてはいけません。その理由ですが、あなた方ご夫婦は同居されているようですが、夫婦の内実は家庭内別居、或いは別居状態である。と、考えられます。 そういう夫婦の実情での離婚時の財産分与の話です。これは、現実の夫婦は別居に等しい。よって現時点以降の財産形成は、離婚時の分与の対象にしません。と、いうことに同意したことになります。 財産分与は、別居後の財産形成は分与の対象にならないことを考えたご主人、現実の夫婦は別居状態である。と、判断されたのではないでしょうか。ご主人の申し出に今、サインはしない方が良いです。 可能であれば、ご主人が仰るとおり「サインしなければ今すぐ別れる」というのでサインした。と、いうような証拠を取っておくべきです。(録音でもしておくと良いでしょう。)任意でサインしたのではない。と、いう証拠です。 

noname#226177
質問者

補足

ありがとうございます。 このまま、サインをせず、離婚しない、と言っていて良いのでしょうか? 任意でサインしたのでない、という証拠をとっておくことは、 後に何に使えるのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • 783KAITOU
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回答No.6

あなたがご主人から離婚を要求されるほどの不始末はしていない。従ってご主人が離婚を迫ったり別居を迫るのはいわれ無きことである。そんな理不尽な要求に応じられない。と、いう姿勢を何処までも持ち続けることが大切です。例え離婚調停になろうご主人が出来いって別居になろうとです。

noname#226177
質問者

お礼

ありがとうございます。 分かりました。あとは、根比べということですね。 別居されても、ただ受け入れるしかないのですね。 大変助かりました、ありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

以下のご質問を頂きましたので再度失礼致します。 ●このまま、サインをせず、離婚しない、と言っていて良いのでしょうか? 任意でサインしたのでない、という証拠をとっておくことは、 後に何に使えるのでしょうか?  ↑あなたが離婚をする気持ちがなければ、離婚話は拒否しましょう。財産分与に関する誓約書の件ですが、誓約書は「契約」ですので、強迫によって署名した事が明らかになれば、誓約書に書かれている契約内容そのものが無効だということ。 さらに、「夫婦でした契約は、婚姻中いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことが出来る。ただし、第三者の権利を害することは出来ない。」(民法754条)この法律にあなた方ご夫婦の案件は該当します。ただし、夫婦間の紛争時に約束した契約は有効ですが、あなたの案件はそれに該当しませんので、大丈夫です。

noname#226177
質問者

補足

度々、回答いただき、ありがとうございます。 離婚はしません。サインもしません。 と言いました。 が、今さら虫が良すぎる、お前が全て起こした責任がある、 思い通りにいくと思うな、つらつら言われ・・・ サインしなければ調停を起こす、という言葉は録音できました。 また、サインしなければ別居だなとも言われました。 とにかく、何もせず、いれば良いのでしょうか。 離婚も財産分与も別居も、私は考えていません。 私が受けた苦痛をまとめた文章は作成しました。 何か他にしておくべきことはありますでしょうか?

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.3

弁護士に相談して下さい。

noname#226177
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

色々、で省略されてる部分に問題がある気がします 夫目線だと 子供のための離婚延期だから 財産上では離婚同等にしておきたい ってことでの誓約書だとすると 次善の策は 書類上は離婚した上での同居 になるんではないでしょうか? サインを拒否すれば宣言どおり離婚に向けて全力でかかってくるでしょうから 離婚を回避できるかが焦点になるでしょう それが「色々」の中にあるので判断できない、という感じですね

noname#226177
質問者

お礼

ありがとうございます。 色々というのは、夫婦間ではなく、姑・小姑(姉)が関係してきます。

  • qwe2010
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回答No.1

誓約書にサインをすれば、離婚をする条件としてになります。 早く別れたいから、判を押させるようにし向けているのでしょう。 旦那が自分の利益になることしかしませんので、判を押すことは貴方の不利益になることです。 今の時点で貴方が離婚したくないのなら別れることはできません。 年金の分割もありますのでなるべく離婚は先延ばしにした方が得になりますし、財産分与も多くなります。

noname#226177
質問者

お礼

ありがとうございます。 もし、年金をもらう歳になる前に離婚した場合も、 年金額を分与してもらえるのでしょうか?

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