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財産分与。

離婚の為、財産分与について教えて下さい。 土地付のお墓(墓石150万、永代使用権付の土地50万、総額200万)は、財産分与の対象になりますか? 私の考えとして、財産とは、 「市場で売買の対象となる金銭価値のある物」 たとえば、車とか、だと思うのですが、 墓石は○○家と彫ってあり、市場で売買できない為、 金銭価値ゼロと考えてます。 土地については、金銭価値ありと考えますが、 その土地に金銭価値ゼロの墓石が存在する為、 墓石を排除しない限り土地の金銭価値もゼロと考えております。 よって、金銭価値がゼロの為、例えば半額の100万を払わなくてよい。 この考えは、正しいでしょうか?

みんなの回答

  • utama
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回答No.1

ご指摘の通り、財産分与の対象外と考えてかまいません。 永代使用権は土地の使用権であり土地の所有権ではありません。永代使用権自体に取引価値がありませんから、0円でかまいません。

youji46
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考に致します。

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