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財産分与について
知人女性が旦那に浮気をされ、離婚を考えているのですが、最近購入した住宅は旦那の親にお金をだしてもらい、その親に対して毎月返済しているらしいのです。こういったケースも離婚後の財産分与の対象になるのでしょうか?
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- oska
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回答No.1
離婚時の財産分与対象は、結婚後に夫婦で得た利益です。 今回の場合、判断が分かれるでしようね。 住宅の名義が誰なのか? 夫・義父母間に賃借契約が存在するのか? 義父母に対して、家賃的な意味合いの毎月返済でないのか?等など。 詳細が分からないので断定出来ませんが、分与対象にならない可能性が高いと思います。 義父母が購入した物件を、息子に「贈与」した物件と見る事も出来ますし・・・。 無料法律相談を各都道府県・市町村・弁護士会で開催しています。 (日時は、広報誌・弁護士会館などで確認) 分かるだけの資料を集めて、相談して方が良いですよ。