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原価償却を忘れた場合の処置について
確定申告時に減価償却資産であるにも関わらず償却申請を忘れた場合にはどうすれば良いのでしょうか? 例えば 1.平成10年に30万円の農業用機械を購入し、その機械の償却年数は5年とします。 今日まで、原価償却申請をしなかった場合、もはや減価償却申請は不可でしょうか? 2.平成24年に同じく30万円の農業用機械を購入し、その機械の償却年数は5年とします。 平成24~25年は原価償却しなかった場合、 (イ)修正申告により処理できますか (ロ)修正申告は何年前までさかのぼれますか?
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1について 法人でしょうか、個人でしょうか。 法人でしたら、税法上は、減価償却を任意の時期に法定の限度額までおこなうことができます。そのため、今期からの減価償却もできます。 個人でしたら、減価償却は稼働可能初年度より強制となります。現在まで稼働しておらず稼働できる状態にもなかったなどの特殊な事情のない限り、今期からの減価償却はできません。また、還付の時効は請求できる時から5年なので、還付請求もできません。農業用機械を廃棄・売却等するときの除却損等で必要経費計上をすることになります。 2について 申告期限を過ぎてから、減価償却その他の必要経費・損金の計上を忘れたためこれを加えて納税額・還付額を変更して欲しい場合には、「更正の請求」をおこないます。これは申告ではありません。過年度について今から申告をしなさいとする回答があるようですが誤りです。 更正の請求は、平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する場合には、5年経つまで受け付けてもらえます。平成24年・25年の減価償却を忘れたのでしたら、個人でも法人でも、各年につき今から更正の請求をすることができます。 なお、法人でしたら、前述のとおり、今期から減価償却をおこなっても差し支えありません。 また、1との関連でいえば、1は更正の請求もできません。
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- mukaiyama
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>1.平成10年に30万円の… 税金は、たとえ払わなかったとしても、通常 5年 (悪質と見なされれば 7年) を過ぎれば追求されることはありません。 逆に、払いすぎがあっても、5年過ぎれば返還請求はできません。 これを「時効」といいます。 >2.平成24年に同じく… 5年以内ですので、どうぞ申告し直してください。 >(イ)修正申告により処理… 修正申告というのは、税金を納めたりない場合です。 払いすぎたのを訂正するのは、「更正の請求」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm また、“原価償却”でなく「減価償却」ね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有り難う御座いました。
お礼
丁寧に教えて戴き有り難う御座いました。 なお、個人の場合です。