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相続問題で叔父と伯母が争っている!私は第一相続人ですか?
- 一昨年、私の母が亡くなり、現在父も危篤状態です。しかし、母の弟である叔父と父の妹である伯母が遺産争いをしています。叔父は法律関係の知り合いを持ち、遺産相続の準備は整っているようですが、伯母は自分に相続権があると勘違いしています。
- 私は幼少期に兄を亡くし、ほぼ一人っ子として育ちました。大人になって両親への感謝の気持ちや育ててくれたことに気付きましたが、伯母は私のせいで相続問題が起こったと主張しています。伯母の意見は通らないので相手にしなければいいのですが、電話がかかってくる度にこの問題が再燃します。
- 伯母の言い分には反論する言葉がありません。私は子供がいないため、この遺産問題によってストレスがたまっています。伯母は私よりも先に亡くなるだろうと言って、私が先に死んだ場合に遺産はどうなるのかと問い詰めてきますが、それには応じることはできません。
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ん?通常アナタとお父様だけに遺産が相続されるはずですが…。 わざわざお母さんが、お母さんの意思で叔父を相続人にしないと、 絶対に叔父さんには相続権は発生しません。 (子であるアナタがいますからね) どうして叔父に相続することになったのか真相はよくわかりませんが、 伯母さんはその理由を、両親からアナタへのあてつけ、 つまり少しでもアナタへ配分される財産を減らしてやろうと姉さんが考えてるんだ、 と勝手に解釈しているのでしょう。実際そうなのかもしれませんが。 亡くなられる前に、叔父さんに対する相続の手続きを済ませてあるのでしょう? その場合にしか、叔父さんには相続権は発生しませんし。 つまり、伯母さんからしてみれば、叔父さんはルール違反なわけですよ。 アナタが生きてるので、法定相続人の権利は本来無いはずなのですから。 そんななか、遺言で叔父さんに相続権が発生したのがおもしろくないんでしょう。 どうして義姉さんはアタシを指定しなかったの!?と思うならわかるんですが、 そう思ってしまうと、自分自身がみじめになると知っているんだと思います。 だから、『叔父さんに相続がまわった理由』そのものを恨みたいのです。 つまり、「ろくでもない子供だから残す財産を減らしてやる為に弟にも分けよう」 という背景があったのだろう、という妄想のもと、あなたを責めているのだと思いますね。 なんていうんでしょう、例えるなら病気を恨まず、病気になったきっかけを恨むというか。 「あんたがしっかりした子なら、叔父にも回らず、気分がすっきりしたのに!」 「子供と旦那以外に相続なんかするから、アタシがくやしいじゃない!」 と、こんなとこでしょう。信頼がないから相続人に選ばれなかっただけなのに。 つまりは逆恨みです。それだけのこと。 まぁ、きちんと相続の法律を説明してあげるしかないんじゃないですかね。 ・子が居ない場合に限り、血の繋がった兄弟姉妹に相続権が発生する ・だが、今回は子供がおり、本来は兄弟姉妹に相続権はない。 ・しかし遺言などの効力で兄弟姉妹、つまり叔父に相続権が発生した。 ・遺言には伯母の名前が無い為、伯母に相続権は一切ない。微塵も無い。 ・単に叔父さんには残したくて伯母さんには残したくなかったという生前の母の判断。 あと、おいうちとして、 ・子が居ない場合でも、配偶者の兄弟姉妹など血の繋がりが無い者に相続権は無い。 ・血のつながりが無い=他人なので、いかなる場合においても遺言があるかどうかが争点となる。 ・だから今伯母さんはとっても恥ずかしいキレかたをしている。おもろー。 ・文句を言うなら母に言え。私に言うな。 なんというか、バカなのに関わってくるんじゃねーよ死ね、と言ってやりたいですね。 金の亡者というのは、どこにでもおりますね。
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- ni_si_ki
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お母様の遺産に関して まだお父様がご存命なので、法定相続人はお父様とあなた お父様の遺産に関して もうお母様が亡くなっていらっしゃるので、法定相続者はあなたと叔母様 という風になります。 なのでどちらの場合でも、まるで出番がまるでないのが叔父様ということになります。 あなたが4分の3、叔母様が4分の1になります。
- lv4u
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>>「義姉さんの弟よりも兄さんの妹である私よりも先にazlanが死んだら遺産はどとうなるの?」 質問者さんが結婚していれば、質問者さんの死亡時、配偶者とか、自分の子供には相続権発生するけど、おじさん、おばさんには1円もいかない。 なので、質問者さんは、まず自分が死なないこと、そして結婚して配偶者、子供をつくっておき、自分が死んだ場合でも、おじさん、おばさんへの相続を阻止するようにしておくことですね。 質問者さんが子供をもうけず、独身状態のまま死んだとき、初めて、おじさん、おばさんに相続権が発生します。離婚していても、自分の子供がいたら、おじ、おばには1円もいかない。
- kurikuricyan
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入力ミスかもしれませんが、、、 父の妹なら 叔母ですね。 伯母は 姉の場合に使います。 其処まで揉めるということは お父さんは、相当な金額を残されたのですね、、。 普通の弁護士さんなら、子供がいた場合、兄弟に財産が行く、、とは 思わないと思いますが、、。 常識的に、。 叔父が何か言ってきたら、「叔父さんの弁護士と話がしたいです。 連絡先を教えてください」と聞き出しましょう。 子供がいる場合は、親の兄弟姉妹には相続権は発生しません。 かりに、親に子供がいない場合は、親の親に相続権は移り、兄弟姉妹には 渡りません。 叔父も叔母も、何を血迷ってるのでしょうか? 学が無いということは、悲しいものですね。 こんな叔父、叔母には、貴女が万が一亡くなっても、ビタ一文もあげたくないですよね。 そのためにも、今から 貴女も 遺言書を書いて、弁護士に渡しておきましょう。 「私の亡きあと、全額 親のいない〇〇こども園に寄付します。 他には、ぜったいに渡さないでください」と。 叔父の周囲に、いくら弁護士がいても、まともな弁護士なら、相続の順位は知ってるるはずです。 叔父が差し向けてきた、弁護士が何か言ってきたら 「弁護士協会に 貴方の名前を出して、このように言われたと 相談します」と言い返しましょう。 「弁護士資格を はく奪されるかもしれませんが、、、」と。 叔母には、電話は着信拒否するしかないですね。 お父さんが臨終になられた場合、貴女の弁護士さんに誰よりも先に、すぐに連絡して その弁護士さんが、貴女から片時も離れないようにしてもらいましょう。 叔母が貴女に近づきにくくするために。
- kgrjy
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被相続人がだれのことなのか、判然としないのですが、叔父向けに弁護士をあなたもやとったなら、対処してもらえばいいだけでは? 電話の撃退方法で有効なひとつに、かかってきた相手の声を録音してその場で再生し、相手に聞かせる、というのがあります。お試しください。 おな、父の妹は、「伯母」でなく「叔母」です。
お礼
みなさん回答ありがとうございます。 まず叔母ですが、漢字の間違い訂正してくださり、ありがとうございます。 それと父のことですが、すでに危篤状態となっているため、勘違いしてしまいました。 生きているので、父と私に相続権があると解釈しています。 ところが母が亡き後、公証役場に遺言状があり「全財産を夫に相続する」と書かれていました。 母が亡くなる前「弟に遺言状に書く内容を言い含められて、その通りに書いた」と言ったので、大急ぎで弁護士と打ち合わせをしたのですが、一体何と言い含められたのか、何と書いたのか、ハッキリしないまま、新たに遺言状の作成をする前に母は亡くなってしまいました。 恐らく父の遺言状は「妻の弟に相続させる」となっているであろうというのが、弁護士や行政書士の予想です。 母は大変身体が弱く、亡くなる前の10年は病院で生活していたので、叔父は母が先に亡くなることを想定して、父に全財産相続という形をとり、そして父の遺言状には「妻の弟に…」となっているのではないかというのが、弁護士や行政書士の予想です。 しかし、母が亡くなった時点では、既に父も認知症が進んでおり、字も書けない、娘の私もわからない状態で、新たな遺言書作成は出来ない状態でした。 私は確かに甘やかされて育ち、信じられないような我が儘で両親を振り回し、贅沢三昧しましたが、のちに母は「お父さんもボケが早くて若いうちにグループホームに入ることになったし、私は身体が弱くて、ずっと入院ばかりだったし、あんたには辛い思い、寂しい思いをさせたね。私が散財家だったから、あんたには、お金の心配かけたね。」と言葉を残しました。 ですから叔母が思うほど、金遣いが荒かったわけではなく、むしろ他の方が書いているように、自分に遺産が来なかった腹いせだと思うのです。 「私は正しい。叔母が間違ってる。」とアピールするわけではありませんが、私が死んだことを想定したり、実は「保険金の受け取りは誰になってるの?」なんて言われたりもしているんです。 もちろん私は私自身の遺言状を作っています。