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遺産相続の権利の有無
はじめまして。 私の母の姉(私からすると叔母)が先日 亡くなり、母の兄弟5人で相続することになりました。 ところが相続処理の途中で叔父が亡くなってしまい、生きている相続人は私の母を含めて4名となりました。 しかし、叔父の子供(私からすればいとこ)が、相続の 主張をしてきています。 (つまり遺産をよこせと) 相続の処理中に亡くなってしまった人およびその子供は 法律的に相続の権利があるのでしょうか? あと、遺産を相続した場合はどのような税金の申告および税率がかかるのおでしょうか? アドバイス宜しくお願いいたします。
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相続人が兄弟姉妹の場合には、その兄弟姉妹が死亡している場合の被相続人の甥姪が含まれます。 相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。 基礎控除=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
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- machan72
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NO3で回答したものです。 再転相続について正確に言うと、母の姉(被相続人)が亡くなってから3ヶ月以内に相続人が亡くなると、その相続人だった人の相続人が母の姉の直接的な相続人になります。ただし、後で亡くなった人の相続を放棄してしまうと権利がなくなります。(表現がちょっとわかり図らいかもしれないですね) 3ヶ月を超えてから相続人だった人が亡くなるとNO4さんが言っているように「相続人の相続人」だからという話になります。 そこを抑えて、本来は、今回のケースがどちらかという話になるのでしょうが、いとこたちが自分の父の相続を放棄しないなら特に区別をする必要はないかと思います。(どちらにしてもいとこたちは相続権があるので) ちなみに、法律で決まっている割合としては、まず、5人(兄弟)で遺産を等分して、いとこたち(何人かは書いていないのでわかりませんが)は自分の父の分を子供たち全員で等分するような感じになります。 被相続人も、相続人だった人も配偶者が先に亡くなっているということなので、その配偶者の相続については考える必要はありません わかりずらいかもなので、質問していただければさらに説明させていただきます。
- thor
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混乱してますけど。 1.相続権 相続というのは、人が亡くなったと同時に発生しています。 おばさんが亡くなった時点で、遺産は、自動的に相続人全員の共有になっています。 その後、おじさんが亡くなった時点で、いとこたちが、共有の状態になっている遺産をさらに相続したのです。 この場合、おじさんの奥さんも「相続人の相続人」ですから、おばさんの遺産分割協議に参加することになります。 ※おばさんの遺産は、おじさんがもともと持っていた財産と一体のものになってしまっているので、おじさんの奥さんは、おばさんの遺産についてのみ放棄するということができません。取り分を0にすることは可能ですが。 2.相続税 〉不動産の売却の予想額を 含めて、約7千万ぐらいだとの事です。 相続税は、死亡時の相続税評価額により計算します。売却額ではありません。 評価額は税務署に訊いてください。 また、売却代金には、別に譲渡所得税がかかります。
- koharu33
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NO 2で回答した者です。 >仮に9千万円を超えた場合は、受け取った人が 各々税務申告するのでしょうか? これは9000万円をひとりで相続した場合ということでしょうか?その場合は当然相続した方に納税義務があると思います。 また、例えば一億円あって4人で相続した場合は9000万円を超えた1000万円について納税義務が発生すると思われます。もし4人で均等に相続したら単純に残りの1000万÷4=250万で250万円に対して税金が発生すると思います。それほど心配する額ではないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変ご丁寧な内容でよく分かりました。
- machan72
- ベストアンサー率28% (17/59)
相続税の関係ではなくて相続関係の話ですが… いとこの父(おじ)は、おばより後に亡くなっているので、代襲相続ではなく、再転相続という形になり、おじの妻にも相続権があります。 土地建物について相続をするのであれば、分割協議では相続人全員で手続きをする必要があるので、参考までにと思い、書き込みしました。
補足
ご回答ありがとうございます。 少し補足させていただきます。 今回の被相続人の叔母の夫(私からすれば叔父)は すでに他界しています。 今回問題としていた相続処理中に亡くなった叔父は やはり妻(叔母)もすでに他界しています。 こんな感じですが、もしアドバイスいただけるなら おねがいいたします。
- koharu33
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亡くなられた叔父さんの相続権をいとこの方が引き継ぐことを代襲相続といい正統な権利と思われます。前の方が答えられているように相続人が4人の場合は 5000万+(1000万×4人)=9000万円までが控除となると思われます。それ以上の財産に相続税がかかります。亡くなられたおばさんに9000万以上の財産があれば相続税を支払う事になると思います。
お礼
大変分かりやすいご回答ありがとうございます。 先ほど、母に再度確認したら、不動産の売却の予想額を 含めて、約7千万ぐらいだとの事です。 仮に9千万円を超えた場合は、受け取った人が 各々税務申告するのでしょうか? もし、その辺も分かれば宜しくお願いします。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 結局のところ、亡くなった叔父の子供(従姉)の主張は 有効なんですね。 遺産は不動産は別として、預貯金等が総額で 約7千万ぐらいと聞いていますので、 申告の必要も無いと分かり、 大変勉強になりました。