質問者は、法的な言い分について聞いています。
その言い分が、訴訟において実際に立証されるかどうかまでは問題としていないように思われます。
設問は、「(1)運転者が交通法規を守り走行していたところ、対向してきたトラックの荷台から落ちてきた石で代車を破損してしまった。(2)そうであれば、運転者には故意も過失もないはずだ。(3)何の故意も過失もないのだから、責任は負わない。」この主張が、法的に正当なのかどうかだけを聞いています。
交通法規を守っていたというだけでは、故意・過失がないとは言い切れないので、(1)から(2)へのつながりには疑問を感じますが、(2)であれば、(3)でしょう。不法行為責任にせよ、債務不履行責任にせよ、故意・過失がないのであれば、原則として責任は負わないのですから。私は、No3,6さんの言い分が全面的に正しいと思います。
・・・というよりも、
No4さんの記載からは、その記載時には、「不法行為責任を追及するには、相手方に故意・過失が必要だ。しかし、債務不履行責任を追及するのであれば、相手方に故意・過失は不要だ」と書いているように読めます。そうであれば、明らかに誤っていますよね?(金銭債務等、特殊なものは除きます)
その後、様々な回答者に自分のミスを指摘されたので、なんとかこじつけて正しく見せようとしているだけなのではないでしょうか・・・。初めは実体法の話をしていたのに、いつの間にか訴訟における立証活動での話へと議論をすり替えていますよね?間違えたときは、素直に間違いを認めることも大事だと思います。