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錯誤の場合の第三者保護について
錯誤の場合の第三者保護について、判例の立場はどのようになっているのでしょうか? 教えてください。
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noname#58431
回答No.1
法学部の課題ですか?第三者保護関連判例をご紹介します。内容は御自分でお調べになるのがいいでしょう。 1:大判明治33年6月22日(民録6輯6巻125頁) 2:大判明治39年5月23日(民録12輯854頁) 3:大判昭和6年4月2日(法律新聞3262号15頁) 4:大判昭和7年3月5日(法律新聞3387号14頁) 5:大判昭和14年5月5日(民集18巻792頁) 6:最判昭和40年6月4日(民集19巻4号924頁) 7:最判昭和40年9月10日(民集19巻6号1512頁) 8:最判昭和45年3月26日(民集24巻3号151頁)
お礼
ご回答ありがとうございます。 課題というわけではないのですが、教科書に書いてなくて、気になったものですから、質問させていただきました。 しかし、これは第三者が表意者に代わって錯誤を主張できるかどうかの判例ですよね。 これに関しては教科書に記載されていますし、理解しています。 私の疑問は、錯誤を規定した95条には第三者保護規定がないけれども、判例はこれに対して96条3項を類推するなどして第三者を保護しているかどうかという点です。 もしご存じであれば教えてください。