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ロフトの腰壁について
- ロフトの腰壁について知りたい
- 建築基準法により、ロフトの腰壁は必要なのか
- 他社の完成見学会のチラシには、木製やアイアンの柵が多く見られる
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質問者が選んだベストアンサー
「ロフト」ですが、建築基準法上の名称は、「小屋裏物置」と称します。 で、法律上の取り扱いの(詳細)については、各特定行政庁で判断されるものです。 よって、お住まいの役所(建築指導課)ヘ出向き、「小屋裏物置等の取り扱い」について 直接、お役人に、お聞きになる方が間違い無いと思われます。 その情報を持って、現在、依頼している業者の設計担当者に、聞いて下さい。 (不動産屋に依頼したのは、失敗だったかもしれない) 尚、「小屋裏物置等の取扱いについて」と検索して見ると、各行政地区での取り扱いを紹介している サイトが出てきますので、一応、チェック願います。
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- salineroya
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建築基準法に第7条第1項に「建築主は第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない」とあり、完了検査は、法律上の義務です。ですから、建築主事の検査を受けなければなりません。これは申請した建築物が申請図書の通りに建築されているのを確認するためのものです。 次にロフトの手摺の件ですが、ロフトと呼んでも構わないのですが、法律上は小屋裏収納という扱いです。人がそこに滞在するということは想定していません。従って、そこに設置される手摺の形状は問われていません。極端なことを言えば手摺はなくともよいのです。ただ、それだと、地震などの際、小屋裏に置かれたものが落ちてくる恐れがあるので、何かしらの立ち上がりが必要と考えられるというように考えればよいのです。従って、営業担当者の言っていることは、何ら法律上の根拠に基づいてはいません。相談者の方も、先ほど書きましたように、ロフトといえども、そこは人が滞在する場所ではないということは、認識していただいた方が良いかと思います。ちなみに、私は30cm位の高さの手摺で、行政の完了検査を受けましたが、この点については、何にも問題になりませんでしたし、これが、つーつーの手摺やロートアイアンであったとしても何ら問題にはならなかったと思います。これは人が転落するのを防ぐための装置ではないからです。
お礼
お礼が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。 確認申請は必要なんですね! ありがとうございます! 下の方のご回答に従い市に確認してみます! salineroyaさんは手摺で確認申請に通ったという事例を教えて頂き希望が出ました。 ありがとうございました。
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
新居を検討しているのはちゃんとしたハウスメーカーですか。不動産屋が取り仕切っている注文住宅風の建売ではないのですか。住宅に国の完成検査はありません。柱が見える状態での中間検査のみです。口から出任せを言っていると思います。
お礼
ありがとうございます!! 建売ではないです。 一般の方の土地を仲介で購入して、新築を建てる予定です。 スーモで資料請求した建築会社で、元が建築会社で、子会社が不動産屋と言っていました。 結果的に土地の仲介もその子会社の不動産屋さんに頼みました。 住宅に完成検査は無いのですか…!! 嘘をついてまで柵にしたくない理由があるって事なんですかね…? 担当者にもう一度聞いてみます…。 ご教示ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。 ご回答ありがとうございます! 住んでいる地域によって違うということすら知らなかったので、大変参考になりました。 サイトも載せて頂きありがとうございます! これから見てみます。 他の方もご回答本当にありがとうございました。