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防煙壁について

基準法第126条の2の中に出てくる「建築物の高さが31m以下にある居室で~防煙壁によって区画されたものを除く」に出てくる防煙壁とはLGS+PB12.5に不燃クロスを貼った壁に木製建具を建付てもいいのでしょうか?

みんなの回答

  • ys1021
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.2

防煙壁とは建築基準法施工令126条の2に記載されているとおり、『間仕切壁、天井面から50cm以上下方突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの』であり、LGS、PB12.5、不燃クロスであれば不燃材料であるので、建具の上の壁(垂れ壁)が50cm以上あれば、今の計画で良いと思います。

nakki_tomo
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。

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