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壁に垂直の亀裂が入ってきた。構造上の欠陥?
築6年、木造2階建ての一戸建ちです。築2~3年目にして、1階のリビングに吐き出し窓があるのですが、その窓枠から天井に向かって壁に直角に亀裂が入ってきました。 実はその部分の上に大きなベランダがあり、素人判断ですがこれが負担になっているのではという気がしました。 そこで住宅購入の際の業者に話したところ、もう修繕はできないというようなこと(?)を言われ、ただ亀裂が入っている部分の壁のクロスを張り替えるという処置で終わりました。 ところが、現在、またその部分で亀裂が入っています。 先日、市役所が主催していた1級建築士の無料相談というものがあり、このことを相談しましたが、やはり業者に修繕を求めたほうがよいとのことでした。 ただ実際修繕といっても、すでに建築物として完成している住宅をどう修繕するのかという疑問と、そのことを踏まえた上で業者もまたのらりくらりと話をはぐらかしてきそうな気がします。 当然、業者にクレームはつけるつもりですが、なにかアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
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#3です。 >ただ一つ、その無料相談で住宅の設計図を業者あるいは市に見せてもらうようアドバイスを受けました。当然、業者は見せることを渋るでしょうから、市に本日問い合わせしましたが、建築概要書しか見せれないとのことでした(?)。 設計図は、やはり業者に開示請求するしかないのでしょうか? 建築をするには確認申請をしなければなりません。その添付資料として、最低限必要な図面があります。 これが、市で保管しているものです。 ただし、申請書類は申請を代行したものから発注者に渡すのが普通だと思いますので、いただいていませんか? 無ければ請求してかまわないと思います。 なお、建て売りや規格品であるハウスメーカーのように設計・施工一式で発注している場合、確認申請に添付する図面以外の図面を作成していないこともよくあるようです。 そのため、図面上から問題がどこにあるのか判断できないこともよくあるそうです。 #3の回答が読み直すとちょっとわかりづらそうなので補足します。 品確法は構造上重要な部分などでないと適用になりませんので、構造上の問題でないと10年保証はありません。その他の部分については、契約に定めがあればそれに従い、なければ民法に従います。 前に修理してもらったのが瑕疵担保に基づくものですと(この点はちょっと不明)、そのときの修繕により問題が解決できていなければ、前回請求したときから最低でも10年間は債権として請求可能になりますので、構造上重要な部分でなくても、請求可能となります。 よって、構造上重要な部分の欠陥かどうかだけでなく、前回の補修がどういったいきさつで行われたかが、重要なポイントになります。 善良な業者の場合、瑕疵担保責任が無くなっており、本来有償になる工事を無料で行うこともありますので、このような場合で構造上重要な部分でない部分の欠陥の場合、今回は請求するのは難しくなります。 まとめますと、 1)構造上重要な部分なら品確法により請求可能 2)前回の補修が瑕疵担保に基づくものであり、その補修により欠陥が改善されていない場合、契約および民法などにより請求可能 3)1,2以外の場合、請求困難
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#5です。書き忘れましたが、 設計図書の法律上の保管義務は5年ですので、築6年ということはすでにその期間が経過しています。市および設計者ともに図面を持っていないこともあります。 役所の場合、保管スペース上問題になるので、5年で処分することが多いみたいです。
- tarou_009
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>その窓枠から天井に向かって壁に直角に亀裂が入ってきました。 単なるボードのジョイント部分かと思います。 >もう修繕はできないというようなこと(?)を言われ 何度直しても同じことの繰り返しになるからかと思います。 木造住宅でサッシのコーナーからのクラックは 構造的に問題になるものは99%無いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。実はずっと暗く沈んだ気分にあったのですが、「構造的に問題になるものは99%無いと思います」というコメントを見たときは、蘇生させられた思いがしました。 確かに亀裂は、その部分のみです。他には見当たりません。 ただ、その亀裂が少しずつなにげにおおきくなってきているようなところが気がかりなのですが・・・。
補足
後に地元の建築士協会に行って、3人の一級建築士の方に相談したところ、同じようなことを言われました。
>先日、市役所が主催していた1級建築士の無料相談というものがあり、このことを相談しましたが、やはり業者に修繕を求めたほうがよいとのことでした。 この問題は建築上の問題と法律・契約上の瑕疵担保の問題がかかります(瑕疵=欠陥) 建築上に問題があっても、業者に補修・費用負担を求めるには法律・契約上の根拠が必要です。 平成12年に品確法が施行されましてそれ以後の新築建物については、構造上重要な部分の瑕疵については、売り主に対して10年間の瑕疵担保が義務となりました。 築6年ですと、平成13年のものと思われますので、この法律が適用になります。ただし、この法律が適用されるのは、構造上重要な部分と雨漏り関係だけです。 それ以外の部分については、契約で定めた期間だけしか業者に責任はありません。通常この期間は2年になっていることが多いです。 おそらく業者が修理できないと回答したのは、構造上の重要な部分ではなく、瑕疵担保責任期間が切れているので、義務はないということで回答したのだと思います。 ただし、2~3年目で補修請求をしており、そこで、補修をしていますね。一度発見され請求された瑕疵については、その時点から10年間は時効になりませんので、完全に補修ができていなかったのなら、瑕疵担保期間が過ぎていても、未だ請求可能です。 建築上・法律上の責任の所在を証明するのは買い手の責任ですので、その点の資料を揃えて交渉に望むのが一番です。 なお、売買契約において、品確法では補修請求を認めていますが、品確法以前の場合にすでにあって民法では、補修請求は規定されていません。損害賠償ができるだけです。売り主が業者の場合自分の知り合いに修理させた方が安くすむことが多いので、損害賠償に変えて補修をすることが多いですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。その1級建築士の無料相談ですが、写真を見せながら相談したところ、その方のご意見では、おそらく構造上の欠陥(ベランダによる重圧)であり10年間の瑕疵担保の範囲に入るとのことでした。 挙証責任はこちらにあるのであり、ご指摘のごとく業者に交渉する際には資料を揃えて交渉に望むべきでしょうね。 ただ一つ、その無料相談で住宅の設計図を業者あるいは市に見せてもらうようアドバイスを受けました。当然、業者は見せることを渋るでしょうから、市に本日問い合わせしましたが、建築概要書しか見せれないとのことでした(?)。 設計図は、やはり業者に開示請求するしかないのでしょうか?
こんにちは。 一度修繕したのにまた亀裂が入ると言う事は、ベランダを出入りした時に歪んでいる可能性が高いのではないでしょうか? それでは何回クロスを張り替えても亀裂が入りますね。 窓枠のところと言う事なので柱が入っていると思うのですが、柱は垂直方向には強いので亀裂と言うのは解せませんね。 新築で買われたのであれば、図面の提出を求めたり、強く修繕の要求をしてみては如何ですか? 中古で買われたのであれば、水平機などを使い床の傾きが無いか調べて傾きが有るようならば、家を診断してもらった方が良いと思います。 いずれにしても売った方にも責任がありますので、構造上の欠陥であれば対処してもらいましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 家は新築です。私の表現が悪かったようですが、亀裂は柱のないところです。確かにクロスは何度張り替えても無駄と思います。 業者には、強く修繕の要求をすることが大事でしょうね。ただ、以前のように業者にのらりくらりと要求をかわされた時は、ヘタをすれば裁判にまで発展するのかなあといろいろ考え込んだりしています。
ボードの切れ目の動きが激しいと考えられるのではないでしょうか。 まず、構造のチェックが必要です。 設計をしたかたか工事監理の方に基準の何倍の耐力壁が入り、偏心率がいくつで、1/4バランスがOKなのか聞いてみましょう。出来ればその計算書を提出してもらえば他の方にも判断できます。(軸組み計算書、偏心率チェック、1/4チェックといえばわかると思います) 高窓の上のボードはサイズが小さくなるのでビスの数がサイドで2本程度しか打っていないこともあり、建物が揺れやすいとすぐ亀裂が入ることがあります。しかし、通常はまず2階のほうがゆれるので2階に発見される場合が多いですね。この場合構造重大な欠陥である事は少なく、ボードのとめつけを細かく行うことで改善する場合もあります。 しかし、今回は1階ですし、直したあとも亀裂が入っているのが心配です。吹き抜けがあったり開口部が大きく取りすぎたり偏ったりと何か原因があるかもしれません。まず、構造チェックして下さい。 揺れの原因は構造だけでなく、地盤がゆるいのに対策を取っていない時や、思わぬ外力からの(近くの大きな工事、線路の振動など)揺れもあります。確認しましょう。 構造に問題がなければとりあえずボードの止めビスの間隔を狭くして左右のボード(窓横と窓上)の動きが少なくなるように努めます。
お礼
いろいろとご教授していただき、ありがとうございます。 構造チェック大切ですよね。私は全くの素人ですが、業者になんとか確認を取って見ようと思います。 地盤はもともと田んぼだったところを造成したものです。地盤も決して強いとはいえないかもしれません。 構造に問題がなければよいのですが、もし問題があった場合どうしようかといろいろ頭を悩ますところです。
お礼
重ね重ねのご回答ありがとうございます。業者による最初の修繕行為ですが、おそらく業者には構造上の重大な欠陥という認識はなく、単なるアフターケアーの一環としての修繕をしたつもりだと思います。だからこそ、クロスを張り替えただけで、それ以上のことはできないと話してきたのでしょう。 実は私も業者と同じような認識でした。ただ、その無料相談で建築士の方がこの亀裂は「構造上の重大な欠陥」と指摘されたことにつき、大きく悩まされているところです。 確認申請書類は、業者から貰ってないですね。あと、確かに行政関係の書類は5年での破棄が多いですね。ただ、私の市の担当課に問い合わせたところ、6年前ならあるでしょうとのことでしたので、もう一度確認してみます。