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窃盗についてです。

知人からの相談があり質問です。 窃盗についてです。 知人は実の父親の再婚相手である義理の母親(同居していません、養子縁組してません。) の家から金の指輪を6個ほど盗んで質屋に売ってしまったよぉです。今年の5 月ごろに。金額は6万程度でした。 義理の母親には自分がやったことは伝え、 指輪は戻らないと質屋に言われたので 売却した代金を渡しました。 しかし、告訴すると言われてしまいました。 逮捕されて刑務所に入るのでしょうか? 知人は現在妊娠7ヶ月目です。義理の母親とは昔からうまくいっておらず、小学三年生から中学卒業まで児童養護施設にいました。前科などはありません。 よろしくお願いします。

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回答No.2

告訴されれば、当然ですが逮捕は覚悟しないとなりません。 昔から、継母とはうまくいっていないことは、今回の情状証拠にはなりませんし、逆に負の方へ働く可能性の方が高いでしょう。 貴金属の場合、当時の金額ではなく重さで今の金額に換算されます。 6万円を弁済しても、一部弁済ということになりますが、情状には影響があります。 妊娠中の場合、在宅での取り調べになると思います。 当然、被害者の処罰感情が強ければそれも併せて検察庁へは送られ、検察官の判断になります。 起訴(懲役刑も視野に入る)なのか、罰金刑が目的の略式起訴なのかは検察官しだいですが、今の金等の販売相場価格を調べて、弁済した6万円との差額を弁済を先にした方がいいでしょう。 あとは、警察の取り調べでは正直に話して、反省をしていると言うことです。 検察官から呼び出しがある前に、その差額を相手に渡して謝罪をし、領収書をもらうことが効果的です。 もし、貰えないとしたら口座へ振り込みして「証拠」を残してください。 また、謝罪へ伺った日を日記等できちんと残してください。 もしできなければ、起訴後でも国選弁護人は付けられますので、警察に取り調べの際に相談してください。

回答No.1

窃盗罪で立件される可能性大です。普通は家庭での事は民事で裁かれる場合が通常ですが…。義理の母親の告訴が多分受理されるとこの場合は思われます。しかし罪を認め被害金額を返している事で略式起訴で罰金刑になると思います。もしくは罰金刑と執行猶予が認められると思います。初犯で反省しているので刑務所にはほとんど行く事はないでしょう。しかし前科は一犯になりますし、執行猶予期間中に罪を犯せば罪は重たくなります。

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