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親の再婚による養子縁組について教えて下さい。
私の母親が再婚することになりました。再婚相手には、別れた元奥さんが引き取った子供がひとり。 そこで新しい父が、将来の相続を考え、私も養子縁組しようと言ってくれました。 そこで質問なのですが、私は今、妻子がいます。養子縁組を行った場合、私達家族も名字を変えなくてはならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
たぶん、質問者様は 現在、戸籍の筆頭者(=婚姻により氏を改めていない者) だと思うので、 奥様は、自動的に、養親と同じ苗字の夫婦だけの新戸籍に入り、 あなたと同日に、苗字変わります。 お子様は、現在の戸籍に残るので、入籍届出さなければ、現在の苗字のままです。 ※質問者様が 戸籍の筆頭者の配偶者(=婚姻により氏を改めている者)である場合は 民放の特例により、戸籍の身分事項欄に縁組をしたことが記載されるだけで、 す。この場合、養子の氏(苗字)と養親の氏は、異なるものになります(民法810条ただし書) つまり、あなたも、妻子も、苗字は変わりません( ^^) _旦~~ ○民法810条 子は、養親の氏を称する。 ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
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- saregama
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妻子までいるのに、再婚早々養子縁組しようと言う人を、法的に親子になるほど信じていいのですか? 母の再婚相手は母の夫であってあなたの「新しい父」ではありません。 再婚後彼が亡くなった場合は、妻であるあなたの母が半分、元妻の子が半分になります。養子縁組すると元妻の子の取り分がさらに半分となり、残りをあなたが相続します。あなたがこの先、養父の財産形成に貢献するのならばそれもいいでしょうが、そうでなければとても正当とは思えません。 さらに逆も考えてください。あなたが死亡したとき妻子がいれば妻子が相続しますが、もし妻子も一緒に亡くなったときはあなたの親兄弟の取り分を養父にも分けなければなりません。 氏については婚姻届で指定した氏がどちらかによります。あなたが筆頭者ならばあなたの妻もあなたの養父の氏になりますし、奥様が筆頭者ならば今のままです。親の氏が変わっても、子の氏は自動的には変わりません。変えたければ別途氏の変更届がひつようです(家庭裁判所の許可は要りません)。
お礼
とても詳しく教えていただきありがとうございます。 勉強になりました。
- kano20
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貴方が成人して妻子もある男性ですから「新しい父」ではなく「母親の再婚相手」で十分かと思います。 ここで養子縁組してしまうと、失礼ながら母親が先に他界しても母親の再婚相手の養子としての実子同然で介護問題も浮上してきます。 相続を考えるなら母親が先にという想定も必要です。 貴方に実父がいるのなら、両親と母親の再婚相手まで介護義務を持つのはどうかと思います。 再婚相手に実子が居るのですから、男性が亡くなっての墓守問題など簡単に背負わない方が貴方の妻子のためには気楽かと思います。 相続だけのためにの養子縁組を、妻の親は了解するでしょうか? 今更親を増やさない方が、貴方のお子さんが背負う物を少なくする手段かとも思います。
お礼
介護義務や墓守問題など考えさせられました。 とても勉強になりました。 回答ありがとうございました。
お礼
勉強になりました。 ありがとうございました。