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窃盗についての質問です。
知人からの相談があり質問です。 窃盗についてです。 知人は実の父親の再婚相手である義理の母親(同居していません、養子縁組してません。) の家から金の指輪を6個ほど盗んで質屋に売ってしまったよぉです。今年の5 月ごろに。金額は6万程度でした。 義理の母親には自分がやったことは伝え、 指輪は戻らないと質屋に言われたので 売却した代金を渡しました。 しかし、告訴すると言われてしまいました。 逮捕されて刑務所に入るのでしょうか? 知人は現在妊娠7ヶ月目です。義理の母親とは昔からうまくいっておらず、小学三年生から中学卒業まで児童養護施設にいました。 よろしくお願いします。
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まずはお父様に相談するように伝えてください。普通の父親なら、実の娘が告訴されたり犯罪者にされることを手をこまぬいて見ているようなことはしないでしょう。 それでも告訴され、警察の取り調べを受けたら「本当に悪かった、反省している、お金で償える分はきっちりと弁償するつもりだ」というスタンスで話してください。要は変な言い訳はしないことです。またそれと並行して、お義母さんには素直に謝ってください。また足りない分はきっちりと弁償するつもりであるとも伝えてください。 初犯なら起訴猶予、裁判になっても執行猶予が付くでしょう。裁判になって、弁護士費用の出せないときは国選弁護人が付くので、心配無用です。 尚、「足りない分はきっちりと弁償する」と言っても、あくまで社会通念上妥当な金額を弁済すれば良いので、とんでもない金額を請求されても払う必要はありません。 知人には二度と悪いことはしないように伝えるとともに、気持ちを安らかにして、しっかりと赤ちゃんを産むように元気づけてあげてください。
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- toshipee
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家族内では犯罪は成り立ちにくいのですが、再婚相手でしかも養子縁組をしていないなら同居の他人なので、逮捕はありえます。
- jess8255
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一見、刑が免除される「親族相盗例(一般的には親族相盗とも言われる)」に思えるかも知れません、 刑法は、「親族が配偶者・直系血族・同居の親族」の場合には、刑法第244条第1項により刑を免除する」と定めています。ではその継母はその親族に当たるでしょうか? 知人のお父さんの配偶者はその知人とは養子縁組をしていませんから、直系血族でもなければ、法定血族でもありません。親族ではありますが、単なる姻族(いんぞく)であり、同居もしていませんから、親族相盗例にいう「刑が免除される親族」ではありません。 従って窃盗罪が成立するだけでなく、継母が告訴して処罰を求めることも出来ます。逮捕するかどうかは警察などの捜査機関が判断することですが、6万円程度なら検察官に送致することもなく、説諭で終わるでしょう。仮に送検されても検察官段階で不起訴処分で終わると思われます。しかしそのためには警察、あるいは検察官に対して上申書と呼ばれる「反省文」の提出で情状酌量を求めることが欠かせません。 これらの処分後に同じような罪を犯すと今度は起訴、実刑、よくて執行猶予付き判決になってしまいます。不幸な少女時代の境遇には同情しますが、世の中の不幸な人がすべて罪を犯す人になる訳ではありません。
お礼
親身な回答ありがとうございます。 実の父親からも義理の母親からも 警察に言うぞ!告訴するぞ! などの電話やメールがやまず、落ち着かない毎日のよぉでしたので 回答を頂けて大変ありがたいです。 知人にこの回答伝えさせて頂きます。
お礼
親身な回答ありがとうございます。 知人にはしっかり伝えます。