• 締切済み

県民税・住民税の免除&減額について。

今の仕事が手取りで月10万弱しかなく、住民税を払うのに貯金を切り崩してる状態です。 去年の年収が約110万前後、今年はまだあと2ヶ月ちょっとありますがこのままいけば今年の年収も約110万前後になりそうです。 ただでさえ、給料から社会保険が引かれますし、家賃・電気・ガス・水道を払ってその上住民税まではとても払い続けられません(家賃だけで56000円です。) 免除や減額などの措置はあるのでしょうか? このままではいつか貯金も底をついてしまいます。

みんなの回答

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.7

ANo.5です。 色々不明ですが、既に他の回答にもありますが、「住民税は翌年に課税」です。 これが、「普通徴収」なら既にご質問者様のご自宅にお住まいの市町村から税金の納付書が6月頃に届いているはずです。 これが、「特別徴収」なら住民税は給与から引き落としになります。 ただ、会社員は原則的には「特別徴収」ですから、 > こちらから会社に言わないといけないんですか? ってあり得ません。 途中で他の会社から転職してきても普通の企業なら会社側から手続きに必要な書類の提出を催促されます。 もう一度、「給与明細」の見方などをお勤めになっている会社のしかるべき部署にご確認することをお勧めいたします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.6

> 免除や減額などの措置はあるのでしょうか? 特に免除や減額をすべき理由などないように思える。 手取りが10万円弱にもかかわらず家賃が56000円のところに住むのがおかしい。もっと働くか、そうでなければ家賃の安いところに引っ越すべきです。 年収が110万円前後なら住民税はほとんどかからないはずと思ったが、どうやらあなたの年収はもっと高いのですね。年収とは所得税や社会保険を控除する前の金額で言います。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.5

ANo.2です。 住民税の納税方法(普通徴収と特別徴収) http://www.city.nasushiobara.lg.jp/21/49/000405.html より以下引用 > 1 普通徴収 > > 事業所得者、公的年金所得者など給与から住民税を差し引くことが > できない人は、市から送付される納付書で住民税を納めていただきます。 > これを普通徴収といいます。 > 2 特別徴収 > > 給与所得者の住民税は、給与を支払う事業所が給与から差し引きして、 > その事業所が納税者の代わりに市に住民税を納めます。これを特別徴収 > といいます。 > > 3 年の途中で退職した場合の徴収 > > 毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を > 受けなくなった場合、給与から引ききれなかった残りの住民税の納付方法は次 > のとおりです。 > > (1)次の場合は、住民税の差し引きが完了しているので、当年度の住民税の > 支払いをする必要はありません。 > > (ア)6月1日から12月31日までの間に退職した人で、退職金などから残りの > 税額をまとめて一括で特別徴収されることを申し出た場合 > > (イ)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人(この場合は、本人の > 申し出がなくても給与または退職金から、残りの税額が徴収されます。なお、 > 再就職する場合は、再就職先で住民税を特別徴収にすることもできます)。 > ただし、住民税が引ききれなかった場合は、普通徴収で納めていただくこと > になります。 > > (2)次の場合は、再就職先の会社で特別徴収が継続になります > > その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合 > > (3)(1)、(2)のどちらにも該当しない場合 > > 給与から引ききれなかった残りの税額は、本人に納付書で納めていただくことに > なります。 後日、市から納税通知書と納付書を送付しますので、その納付書 > で納めてください。

noname#229464
質問者

補足

よくよく給与明細を確認してみると、住民税の欄が空欄になっています。 雇用保険・健康保険・厚生年金の欄はそれぞれ引き落とし額が書いてあります。 40歳未満なので介護保険の欄も空欄です。 これは給料から住民税を引き落とされていないということですよね。 特別徴収ってこちらから会社に言わないといけないんですか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

住民税は翌年に課税されます。 平成26年6月ごろに通知される住民税は平成25年中の所得に課税されてます。 そこで、25年よりも経済状態が悪化してる状態ですと、いざ納税する26年には「金がない」という事で、納付が困難になるケースが多いのです。 納付が困難な場合でも、本税は免除減額されないのが原則です。 分割納付を認めてもらった場合には、その分割納付中の延滞金の半額免除がされます。 市役所の職員によっては、この半額免除制度を知らない者もいますので、相談するときには、分割で納付するので、その期間の延滞金の半額免除を忘れずにしてくれるよう釘を刺しておくべきです。 ケースによっては延滞金の全額免除もあります。

回答No.3

住民税は前年の所得に応じて金額が決定されます。 昨年の収入と今年の収入が同じくらいならば、来年の住民税も同じくらいの金額になりますよ。 来年の収入額も今年と同じくらいの予想が出来るなら、来年も同じような苦しさを味わう事になります。 他の回答者様が回答しているように、減額等の措置は各自治体によって違いますので、一度市役所で聞かれる方がよろしいかと思われます。 その際来年の収入額の予想が出来るなら、それも合わせて相談する方が良いと思います。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.2

会社員は原則的には国税や住民税は、源泉徴収です。 つまり、給料から原則は住民税は事前に引き落とされます。 但し、複数の会社にお勤めになっている場合には、本来は確定申告が必要であり、事後的に住民税を払う必要があります。

noname#229464
質問者

補足

そうなのですか? 現在、1社しか勤めておりませんが給料からの引き落としにはなっておらず、事実住民税の納付書が自宅に届いています。 私はそういうことに詳しくないもので、住民税とはそういうものだと思っていました。 給与明細にも社会保険の項目はありますが、住民税の項目はありません。

回答No.1

各自治体で取り扱いが異なるようですので、市役所等で相談されてはどうでしょうか?

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