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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書締結後の変更)
遺産分割協議書の変更について
このQ&Aのポイント
- 遺産分割協議書の変更について相続者全員の同意の下で行うことができます。
- 不動産の変更を行う場合は、書面に内容をまとめて遺産分割協議書に附則すれば良いです。
- 変更したい不動産の時価相場は250~300万位であり、遺産分割協議書を作成した後であっても変更が可能です。
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質問者が選んだベストアンサー
>変更期限(例えば一年以内とか)と言う規則は有りますか。 ありません。 >それとも期限は有りませんか。 これもありません。 ただし時間がたってから(たとえば相続税を払った後とか、数年たってからとか)遺産分割協議のやり直しを行い、不動産の所有者を変えた場合、税務署が『これは贈与だから贈与税を払え。』と言ってくる可能性は大いにあります。
その他の回答 (2)
- jasdf-0110
- ベストアンサー率46% (38/81)
回答No.2
行うのであれば、固定資産税が決まるまでにした方がいいでしょう。 中古住宅ですが、できるなら「更地」状態にしないと、管理不十分で災害(放火・家屋倒壊)等で第三者へ損害を与えた場合賠償責任が発生することになります。 売ることのほかに、貸すことも検討するべきではないでしょうか?
- toratanuki
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回答No.1
特に期限はありません。
お礼
そうなんですか、では早めに片づけたいと思います。 ありがとうございました。