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旅行業法に違反しますか?
自治体等で運営する観光案内所に勤務しております。 この度 地元農家さん数軒で果実の新品種食べ歩きスタンプラリーみたいなものを企画しております。 当然無料で行えば問題ないと思いますが… 上司はチケット制にし、チケット購入者には特典をつけ、当施設や地元宿泊施設で販売すると言うのです! たとえ有料の中身が実費だけの金額でも金銭の収受があれば旅行業法に触れるのではないかと思いますが、詳しい方おりましたら教えて下さい。ちなみに当観光案内所では旅行業は取得しておりません。
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- TooManyBugs
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回答No.1
旅行業とは報酬を得て運送または宿泊を伴うサービスの提供、旅行案内、旅券手続きなどを行う行為ですので スタンプラリーの様なイベントのみであれば該当しません。 ただし有料になると内容によっては景品表示法などの規制にかかる可能性は有ります。
お礼
TooManyBugsさん分かり易い御回答有難うございます。 旅行イベント的になるのかと不安でしたが良くわかりました。企画して有料で販売となると参考書等に書いてある一定の行為には該当は大丈夫でしょうか? すみません教えて下さい。 景品や試食特典に関しても上司ともう1度相談してみますね。