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民法762条夫婦別資産制について

夫婦共有の居住家屋と土地の夫持分全部を生前贈与で妻が取得して、妻が100%所有した場合、 762条で妻の特有財産となりますか。素人で判断出来ずに困っています。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>762条で妻の特有財産となりますか なりません。 単なる贈与による持分権の移転です。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 夫婦のどちらの名義であるかは関係なく、婚姻後に発生した財産は夫婦のものです。従いまして、今お住まいの土地と家が結婚後に手に入れられた物であれば、名義は関係なく夫婦の財産です。特有財産にはなりません。

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