宅建の相続の遺留分について。
ご質問致します。
読みづらかったらすみません。
相続の遺留分で、「共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分には影響を及ぼさない」という法がありますが、例えば、被相続人Aが、1000万円残して死亡して、配偶者Bと、子C、子Dがいるとします。普通にいくと遺留分は、配偶者1/4で250万円、子C・子Dが1/8で125万円ずつになりますが、ここで、子Dが遺留分の放棄をすると、配偶者は1/4で変わりませんが、子Cは、1/8から1/4になり250万円にあがりますよね?
ということは、遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分には影響を及ぼしているのではないのでしょうか???
ちょっと解釈の仕方が解からないので、どうか教えてください。
お礼
すばやい回答有難うございます。 問題が解決しました。 またよろしくお願いします。