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遺産の遺留分に関して質問があります
- 遺産の遺留分に関して質問があります。私は独身で離婚した両親、弟がいます。遺産の遺留分に関するルールや条件を教えてください。
- 私が死んだ場合、遺産は両親に分配されるのでしょうか?遺留分とは何ですか?遺留分を放棄する方法はありますか?
- 現在独身である場合、遺産を両親に渡さない方法はありますか?配偶者がいれば遺産を渡すことができるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
> 今何も遺言を残さずに私が死ぬと、私の遺産は両親が1/2ずつ持っていきますよね? その通り。 > 例え全財産を弟へ遺すと遺言を遺しても、遺留分として半分くらいは両親に持って行かれる恐れがありますよね? そうです。 > 現状(独身)でいる以上両親に遺産が行かない方法がないのであれば、どのような状態であればそれが可能か合わせてご教授頂けると助かります。 相続は、まず配偶者、次に子供、両者が居ない場合に親です。 なので、結婚する又は子供を作ると言うどちらかとなります。 > もし配偶者がいれば配偶者に全財産を遺せますか? 残せます。 > ちなみに物理的に子供を作ることは出来ません。 法的には、実子も養子も同等の相続の権利が有りますので、養子で十分です。 「例え全財産を弟へ遺すと遺言を遺しても」と言うことをお考えであれば、質問者の弟に質問者の養子になってもらえばいいと思います。 両者が成人しているなら、両親の了解をとる必要もないと思います。
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- kgrjy
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1点だけ、 >遺留分として半分くらいは両親に持って行かれる恐れがありますよね? いいえ、相続人が直系尊属「のみ」ですと、遺留分は1/3です。質問者さんが結婚して直系尊属との相続になると、遺留分は1/2になります。
補足
回答ありがとうございます。 弟を養子にする意見で思ったのですが、血縁関係のない成人を養子にした場合は私の遺産は100%養子にいくと解釈していいのでしょうか?
- rinntama
- ベストアンサー率74% (181/243)
>要するに私が死んでも両親に1円も遺したくありません。 1円も残したくないと思われるには相当の理由があると思います。 その理由が、 (1)被相続人を虐待した場合 (2)被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合 (3)推定相続人にその他の著しい非行があった場合 のどれかに該当すれば、その推定相続人(本件では親)を排除できる相続廃除という制度があります(民法892条)。 相続廃除をすることにより、遺留分を含めた相続権を完全に剥奪することができます。 著しい非行の具体例 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E5%BB%83%E9%99%A4 廃除を請求するには、家庭裁判所に対して推定相続人廃除調停申立てをする必要があります。費用は数百円、弁護士を立てずにご自身ですることができます。 ちなみに、 質問者さんが婚姻しただけでは、両親の相続権は消滅しません(配偶者と両親が相続人)。 婚姻しかつ子供がいる場合(配偶者と子供が相続人)、または、婚姻しなくとも子供がいる場合(子供のみが相続人)には、両親に法定相続権(遺留分も)はありません。 また、弟との養子について 質問者さんが(独身、嫡出子なしのまま)弟と養子縁組ののち死亡=弟が相続 その後、両親存命のまま弟死亡の場合、 弟と質問者さんが養子縁組をしたとしても、弟と実親との親子関係は切れませんので、質問者さんから相続した分を含めた弟の財産は、(弟に配偶者及び子供、または単に子供がいなければ)両親が相続することとなります。 よって、弟を養子にするだけでは、必ずしも >要するに私が死んでも両親に1円も遺したくありません。 ご希望に添えるとは限りません。
お礼
回答ありがとうございます。 相続権を剥奪できないかは考えたことがありますが、理由は私の心情のみですので難しいと思っています。 詳しいURLまで教えて頂きありがとうございます。 なるほど… 確かに私の死後、弟(独身)が親より先に逝けばそういうことになりますね。 ん~考えてしまいますね。 法的に親子の縁を切ることは出来ませんよね? 私が両親より1日でも長生き出来ればいいのですが… ためになりました。 ありがとうございます。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 弟を養子に、なんて考えてもみませんでした。そんなことが出来るんですね。 自分より年上はだめ。 だから、叔父や叔母はだめだけど、弟や妹、またその子供である甥や姪とは養子縁組可能。 > もし弟を養子にすることで他に何か弊害 ケースバイケースですで色々な状態が有りますが、質問文からは特に問題になる要素が感じられず、特に思いつきません。 > 私に配偶者と子(養子)がいた場合、私の遺産はどうなりますか? 配偶者に半分、子供が半分。 子供が複数居た時は、全体の半分を人数で頭割。 これが法律で定めている割合。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 私に子供さえいれば、私の親に私の遺産が行くことはないと理解しました。 アドバイス頂いた養子に関して少し調べてみました。 今のところ弟を養子にするのが最善策のようですが、彼がまだ独身で今後結婚したり子供が出来るとまた色々とややこしくなってきそうですね。 とても有益なアドバイスを頂き感謝しております。 もう少し他の方からの意見も伺いたいので、続けて回答を募集することをお許し下さい。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
訂正します。 > > もし配偶者がいれば配偶者に全財産を遺せますか? >>残せます。 この部分、配偶者の場合は親の遺留分が有るのでだめです。 子供(養子含む)の場合は、親の相続権が無くなるので、親の遺留分は有りません。
補足
ご丁寧にありがとうございます。 私に配偶者と子(養子)がいた場合、私の遺産はどうなりますか? 何度も伺ってしまい申し訳ありませんが、お時間のある時にでも回答頂けると助かります。
- DIooggooID
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> 配偶者がいれば配偶者に全財産を遺せますか? 遺留分があるので、全額は無理です。 ただし、遺留分を請求するには、遺留分減殺請求をしないといけません。 遺留分減殺請求は、相続開始の時より、10年で消滅してしまうので、 ご両親に10年間、隠し通すことができれば、渡さずに済ますことができます。 http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/iryuubunn.htm
お礼
回答ありがとうございます。 私が死んだことを10年間隠し通すのはちょっとムリな気がします。 参考URLまで載せて頂いてありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 弟を養子に、なんて考えてもみませんでした。 そんなことが出来るんですね。 もし弟を養子にすることで他に何か弊害があるのであれば教えて頂けると助かります。