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勤務日数5ヶ月での雇用保険給付について・・・
よろしく御願いします。 今まで働いていた所が事業縮小の為、事実上解雇になってしまいました。 実質の勤務日数(雇用保険加入期間)が5ヶ月と言うこともあり、雇用保険が給付して頂けるか疑問に思っています。 調べて見ましたら、満6ヶ月以上と書いてありまして 該当しておりません。退職理由が解雇であっても 日数がたらければ給付外なのでしょうか? ご教授御願いします。
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noname#24736
回答No.1
失業給付の条件として、雇用保険の加入期間が6ケ月以上というのは絶対条件ですから、6ケ月未満の場合は、残念ですが受給資格がないのです。 なお、過去1年以内に他に勤務していて、雇用保険に加入していた場合は、その加入期間も通算されます。