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雇用保険の給付日数について
困ったいます。長くなりますが、アドバイスお願いします。 今年3月にリストラされました。人員整理で会社都合の退職です。 昨年9月から雇用調整ということで月15日勤務になっていました。(週30時間切れるか?) 退職の際、職安からの指示でということで雇用保険被保険者証を2枚渡されました。 1枚は昨年9月の時間変更のものらしいです。 もう一枚は職安に行った時返却されてもってます。 給付日額を計算するのに退職時の賃金では計算できないので(金額が少なすぎるので?)、雇用調整に入る前の金額で計算すると聞きました。 お恥ずかしい話ですが、給付日数が一般受給者の120日になっていることに先日気がつきました。(受給期間の1年間の日付のところを見て安心してました。バカです。)人員整理の会社都合で、被保険者であった期間=12+7=19年、年齢=昨年2月で45歳なので330日あるかと思っていました。 先日職安で理由を聞くと、「金額を昨年9月の時間調整前の時点で計算するので、その時の理由コードが20(区分変更?)になっているため一般の受給者になる」といわれました。「会社理由での解雇なのに一般の受給資格というのは変じゃないですか」といいましたが、「理由が区分変更なので仕方がない」の一点張りでした。 これって仕方が無いんでしょうか? なんだか納得できないんですが・・・ 会社都合の特定受給者として給付日数を延ばしてもら方法は無いでしょうか。 持病のためちょっと身体が不自由なのでなかなか条件にあう求人がありません。 判定の不服申し立てもあることを知りましたが通知から60日以内とありました。 説明不足の点もあるかと思いますが、おわかりの方、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
おそらくで申し訳無いのですが、 >給付日額を計算するのに退職時の賃金では計算できないの >金額を昨年9月の時間調整前の時点で計算するので 被保険者区分が去年9月以降、一般被保険者ではなく短時間被保険者に変更されたため、 短時間被保険者から受給資格を判断するにあたり、満12ヶ月に満たないため、一般被保険者であった期間の離職票からの資格を採用するといったことかと思われます。 本来こういう場合企業側が業務を縮小した時点で会社都合ですから一般保保険者区分の離職票も会社都合で記載するべきなのですが。。 >判定の不服申し立てもあることを知りましたが通知から60日以内とありました。 現状これを行なうほか無いかと思いますが、離職が今年の3月で今は8月ですから、、 間に何があったのかは存じませんが、これぐらいしかアドバイスできないです。。。 お力になれず申し訳御座いません。
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- winder100
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No1さんがほとんど回答されていらっしゃるので、お役に立てるアドバイスは私もありません。 区分変更があった時点で自己都合で辞め、異議申し立てをしていたらなんとかなったかもしれません。 短時間被保険者は12ヶ月以上働いていないと資格ができないので、短時間で働いていらっしゃった離職票では失業保険がもらえない。(つまり解雇されてももらえない)という状況なので、その前の資格の離職票で保険を出しましょうということですね。 職安の人からみれば、出るだけよかったねって感じでしょうか。 私も以前会社で5.5ヶ月でリストラになりましたが、やはりリストラでも資格がないのでもらえませんでした。 ご自身が書いていらっしゃるとおり、求職活動に熱を入れられた方がいいかもしれません。こまめに相談窓口に通い、熱心に活動され窓口の人と仲良くなっていけば結構紹介してくださいますよ。 頑張ってください!!
お礼
回答ありがとうございます。 やはりそうなのですね。 まさかこんな落とし穴があろうとは・・・。 がんばって求職活動することにしましょう! ありがとうございました。
お礼
abo55さん、雇用保険関係のレス、いくつか拝見しています。(IDが私とにてて・・・) ありがとうございました。 >>被保険者区分が去年9月以降、 >>一般被保険者ではなく短時間被保険者に変更された >>ため、短時間被保険者から受給資格を判断するに >>あたり、満12ヶ月に満たないため、一般被保険者 >>であった期間の離職票からの資格を採用すると >>いったことかと思われます。 その通りだと思います。 abo55さんにして、そのようにおっしゃるのですからもう仕方ないですかね。求職にエネルギーを注いだほうがいいかもしれないですね。 ありがとうございました。