- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫が障害者で就労不能になった際の配偶者の扶養義務)
夫の障害で配偶者の扶養義務とは?専門家の回答をご紹介
このQ&Aのポイント
- 夫が障害者で就労不能になった場合、配偶者には扶養義務が生じる可能性があります。
- ただし、配偶者の扶養義務は個別の状況によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
- 配偶者の扶養義務は法律で定められており、夫の障害の程度や収入の有無などが考慮されます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民法第752条において、配偶者(夫)が障害者となり自活できない場合は、配偶者(妻)に扶養義務が生じます。
その他の回答 (1)
- kanstar
- ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.2
民法 第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 となっています。 つまり、「男性」だから「女性」を助けなければならないという一方方向の義務ではありません。 お互いに助け合う義務が夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務です。 なので、最近では男性が家事全般に専念し、女性が会社勤務をするという形態のご夫婦も存在します。
お礼
ありがとうございます。 民法第752条(相互扶助義務)にについては存じておりましたが 配偶者(妻)に扶養義務が生じるかどかまでは不明確だったのでご存知の方お聞きしたかったのです。