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配偶者(夫)が障害者になったときの扶養義務

私は元小さな会社の経営者でしたが2年前脳出血で半身不随の2級障害者となりました。 その結果、ひ会社は破産、銀行からの会社の借入金も私が保証人だったため、私自身も自己破産しました。そうしたら、当初、妻が離婚して、慰謝料を請求すると言いだし困っていました。今はそれは収まりましたが、未だに働く気もなく、障碍者の私がハローワークに毎週通い、障害者求人枠で求職している有様です。妻はあくまでも私が夫である限り、扶養義務があると主張しており、全く働く気がないようです。確か民法では夫婦は相互扶養義務があったと思います。半身不随となった今でも私に扶養義務があるのでしょうか。どうも解せません

みんなの回答

  • hekiyu
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回答No.2

”当初、妻が離婚して、慰謝料を請求すると言いだし困っていました”     ↑ 慰謝料というのは、不法行為に基づく精神的な損害を 賠償することです。 質問者さんには法的落ち度はありませんので 慰謝料が発生する余地はありません。 ”妻はあくまでも私が夫である限り、扶養義務があると主張しており”     ↑ 扶養義務は、夫婦ではお互いにあります。 男女平等ですから、夫にあるとか、妻にある とかいうものではありません。 双方にあり、扶養できる人が扶養することに なります。 ”確か民法では夫婦は相互扶養義務があったと思います。”     ↑ ハイ、その通りです。 民法 第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 ”半身不随となった今でも私に扶養義務があるのでしょうか。”      ↑ 働くことが不可能な人に義務はありません。 法は不可能を要求しません。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

離婚が成立してないなら扶養する義務が配偶者にはあります。別居していても婚姻費用を負担する義務も。それは、払えるほうが負担すするという意味です。障害を持ったからといって見捨てるのが人道上どうなのか。貴方には受ける権利があります。