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障害者になっても夫に扶養義務はありますか?

私は50歳の男性です。 昨年脳卒中により、右半身不随の障害者(1種2級)になってしまいました。 このような障害者になっても私に扶養義務はありますか? 法的にどうなのか知りたいです。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

扶養義務というのは、それが可能な場合に 初めて生じるものです。 だから、障害者になって扶養することが不可能 になった場合には不要義務はありません。 しかし障害者=不要不可能 ということには なりません。 障害者でも財産があれば、可能な限度での 扶養義務はあります。 要は、扶養が可能かどうか、ということです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

扶養義務者は、同時に「扶養権利者」です。(民法877条) ですから、障害者ならば被障害者に対して扶養請求すればいいです。 ただし、直系親族に限りますが。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

なくなるとでも? 扶養義務は子供が大人になるまであります。 配偶者のことなら、離婚すればよし。 親のことなら、殺しちゃえ。 そんなにうまく、世の中なってません。

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