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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんな事件・事故が起こって、こんな判決が出たら?2)

衝撃的な判決!青年A・Bが拉致監禁した少女Cを殺害!

このQ&Aのポイント
  • 青年A・Bが少女Cを拉致監禁し、少女Cが逃げ出した際に転落死した事件で、青年A・Bには死刑判決が下された。
  • 女性Dが借金問題を抱える兄を暴行の末に死に至らせた男性Fを殺害し、女性Dと男性Fには死刑判決が下された。
  • 衝撃の判決!青年A・Bが少女Cを殺害した拉致監禁事件と、女性Dと男性Fによる殺人事件で、それぞれに死刑判決が下された。

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noname#247307
noname#247307
回答No.1

イ: 死亡は監禁の結果、というのがね。例えば監禁し食べ物を与えず放置した結果餓死した、というならこれは正しい。あるいは怪我をし出血が激しいのにそのまま放置したとか。「その行為により必然的に死に至らしむことが容易に予測可能な場合」は、確かに「殺したも同然」といえます。 が、「そこから逃げ出そうとして転落し死んだ」ではちょっと弱いですね。例えば高い塔のてっぺんに監禁され、下から火をつけて、飛び降りないと確実に死ぬ、というような状況とかならわかりますが、すきを見て逃げ出して転落死ということだと「殺したも同然」とはいえないでしょう。 これは際限なく幅を広げてしまうと、例えば「友だちから電話がかかってきて会いに行ったら交通事故にあって死んでしまった、これは電話で呼び出した結果だから友だちは死刑」みたいな話になってしまいます。適用される幅を広げすぎてはいけないでしょう。 ロ: そそのかした(教唆)は実行犯とは違います。というか、暴行の末死に至らしめたならその罪で逮捕し裁くべきでしょう。これ、つきつめれば「敵討は合法か」という話になりますね。明治以降、敵討は違法と決まっています。ただ、情状酌量の余地はありますね。 女性Dを死刑にして男性Fも死刑にするというのは意味不明です。女性Dが犯罪に走るのもやむを得ないと思える事情があるなら、女性Dの罪を軽減し、男性Fを兄の暴行の件で逮捕するのがまともな法治国家のやり方でしょう。なぜ女性Dをそのまま死刑にして、更に男性Fまで死刑に? この設定というか、何を伝えようとしているのかがよくわかりませんでした。 >この判決が現実には下されるかどうかは考えないでください。 いや、こんな判決ありえないことは誰だってわかりますって(笑)

klht2prea
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 イ…監禁と呼び出しは違うと思います。友達が電話で呼び出したのは違法ではないが拉致監禁は違法、つまり死に至るまでに違法な行為があった場合のみ適用という形です。 ロ…仇討は禁止、そして教唆も同罪と聞いたことがあります。 殺人ではないですが、法律番組で男性Aが婚約破棄をそそのかした際、それによって男性Bとの婚約が破棄された女性が婚約破棄をそそのかした男性Aに賠償を請求した例がありました。

klht2prea
質問者

補足

>この設定というか、何を伝えようとしているのかがよくわかりませんでした。 ロは殺人をそそのかした者は殺人を実行した者と同罪でしょうということです。