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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕事の掛け持ち2)
仕事の掛け持ちに関する質問
このQ&Aのポイント
- 現在契約社員として働いているため、週に40時間以上労働してしまっています。給料が低く、スキルもまだなく転職できないため、バイト先ではフリーターと偽って働いています。しかし、労働時間が40時間を超える場合には、会社は25%以上の割増賃金を支払う義務があります。ただバイト先はこのルールを知らないため、割増賃金の支払いがあるのか疑問です。
- バイト先は知らないため、時給×労働時間のみで給料をもらっていると思われます。割増賃金の支払いを求めるためには、あなた自身がバイト先に関連法令を教える必要があります。
- バイト先が割増賃金を支払ってくるかどうかはわかりませんが、もし割増賃金を支払ってくれない場合、あなた自身が法的手段を取ることもできます。ただし、このまま働き続けることでバイト先に迷惑がかかる可能性もあるため、話し合いの場を設けることをおすすめします。
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noname#7031
回答No.1
労働基準法第37条の割増賃金の支払義務は、バイト先にあります。最初の45分は通常賃金でいいが、以降の労働分には25%増の割増賃金が発生します。 なお、同法は強行法規であり、請求権ではありません(リンク先18-5参照) ただ、実際には質問者が請求行為をしなければ不問。争えば違反事実が露呈しますが、請求したらその先は…ですよね(笑) また、お知らせ等も行きません。理由は個々の労働者の労働時間を人こどに把握する行政機関がなく、労使間の争いがない以上、積極的に行政側が救済すべき悪質な事案でもないからです。
お礼
回答ありがとうございます。また、返事が早かったのもうれしかったです(*^0^*) 安心しました。もちろん割増賃金を請求するつもりはありません(笑) 始めてみたら結構楽しくて、アルバイトをやめたくなくなってしまいまして…。だけど自分の都合で、バイト先に迷惑をかけるのは嫌だったので、やめなきゃいけないのか、どうしたらよいか迷っていました。