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アルバイト掛け持ちについて
労働基準法について。よくわからないため、ご存知の方教えて下さい。 アルバイトを掛け持ちして1日に実労働時間が8時間以上になる(例えばA店で6時間、B店で5時間)時、 (1)実労働時間が合算して8時間を越えるため、後から入ったバイト先が残業代(3時間分)を支払うことになる (2)別々の会社で働いているので、各バイト先で8時間を越えていないため残業代を払う必要はない と、2つの意見があってこんがらがってます。 これからバイトをしようかと思い、掛け持ちを考えているのですが、(1)ならば後から入ろうとしている所はいい顔しないだろうなあと思ったのですが…。 よろしくお願いします。
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- hisa34
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(1)が正解なのは労働基準法の常識なんですが。 労働基準法第38条(時間計算)第1項 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
- akak71
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AtoBが経営者が違う場合 通常勤務AとBで 各3時間の勤務である場合 Aが3時間残業して Bが2時間残業した場合は 残業手当はどの計算することになるのだろうか? AもB 給与計算できないだろう。 Aだけで8時間超えたら残業手当 、 Bだけで8時間超えたら残業手当と思います。 ABが同一の経営者の場合は通算する。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
正解は(1)です。バイトを掛け持ちするとmememegagさん自身の労働時間として「通算」されます。 ですから、後から入ろうとしている所は(、3時間分の残業代を払わなければなりませんので、)いい顔しないのは当然です(おそらく別な人を雇うでしょう)。また、前の所がどんな規定になっているかわかりませんが、正社員なんかの場合には自分の会社の仕事に専心してもらいたいため就業規則で「掛持ち禁止」としているのが普通です。前の所にも了解を得るぐらいの配慮も必要になります。
お礼
回答ありがとうございます。 掛け持ち禁止の所は(1)が原因なのかと思っていましたが、違った見方もあったのですね。 (2)というご意見の方もいらっしゃいますが、非常に悩ましい問題のため、しばらく掛け持ちについては保留にして、色々な方から話を伺いたいと思います。
- qqqq1234
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2です。 法的には自分の会社での労働時間以外は法定残業の対象外。
お礼
回答ありがとうございます。 (1)とおっしゃる方もお見えで、どちらか非常に曖昧な問題なようですね…とりあえず掛け持ちは保留にしておいた方が良さそうですね。
残業代も何も、11時間働いているのだから11時間分の報酬が得られるじゃないですか。。。 残業代は8時間越えたら日当に上乗せして支払えというものですよ。 9時間働いたら9時間分の報酬、10時間なら10時間。 8時間越えて余計に3時間働いたなら余計に3時間分の報酬が出る。これを残業代と考えればよいです。
お礼
回答ありがとうございます。 残業代というのは時間外手当て(1.25倍の賃金)のことです。 11時間分の給料が欲しいのではなく、その支払い義務の有無によっては掛け持ちはほぼ不可能だと思ったため、今回質問を致しました。 わかりづらくて申し訳ございません。
- kusama1
- ベストアンサー率32% (162/493)
法律的なものは解りませんが、残業費上乗せしてでもあなたにアルバイトで働いてほしいと言ってくるとこはないです。 後はかけもちでバイトは駄目だというところもありますので(シフト調整や遅刻・欠勤が増えるといった理由)その変の兼ね合いだけです。
お礼
回答ありがとうございます。 残業代を出してまで雇わないという意味合いを込めて、いい顔をされないと記したつもりでしたが、遠まわしでわかりづらかったようで申し訳ございません。 掛け持ちをする場合((2)の場合)については、もちろん相談させて頂く予定です。知らなかった、では両店共に法的処罰などの迷惑がかかりますので。 タグにもありますように、法律の観点からご意見頂ければと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 私も調べたのですが、その辺は曖昧でして、正確にはどのようなシステムになっているのかは未だはっきりとはわからず仕舞です(1分単位で給料を出してる所と、30分単位で給料を出してるところの調整はどうするかなど…)。 同じように36協定というのもちらほら見かけたのですが、そちらについてもまだ何もわかっていません。もっと勉強していく必要がありそうです。