• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建業法上適切なのか)

建業法上適切なのか

このQ&Aのポイント
  • 建業法の資格を持つ資材代行業務会社から工事注文を受けることは適切かどうかについての質問です。
  • 建業法の適用金額についての質問です。数万円の機器取り付けや配線の案件は建業法の対象となるのでしょうか?
  • 建業法に関連する2つの疑問について、適切な回答を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.2

建業法は建設業法のことで宜しいですか? あまり省略すると意味が分からなくなります。 (宅建業法もありますし。) 建設業法の適用は建設業を営む者としています。 建設工事を請け負うのであれば金額の大小、許可の有無に関係なく、この法は適用されます。 また、、建築工事一式で1500万円未満、その他の工事で500万円未満は建設業の許可なく請け負うことができます。 1.資材業務代行会社がその他の工事で500万円未満であれば請け負うことができます。 ただし、御社へ丸投げとなりますので、建設業法の一括下請負の禁止に当てはまります。 この場合、紙面により発注者への承諾が必要ですが、グループ会社なので問題ないでしょう。 2.金額の大小関係なく、建設業法に適用されます。

chihagi
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

建設業法は、おもに建設の仕事を請け負う側を規制します。建設の仕事を頼む方の規制は少ないです。A:御社、B:資材代行会社、C:グループ内会社(本来の注文主)として 1.B自体は、工事の完成を請け負わずCの発注支払を代行するに限って、可能です。C側代理商としての行為です。 2.質問の趣旨が読めないのですが、他人の頼みで建設工事の請負をするものはすべて建設業法の規制にかかります。

chihagi
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.1

1件500万円未満の工事は、建設業許可の範囲外です。よって、許可が無くても自由にできます。この金額を超えるものは、建設業許可が無いと扱えません。

chihagi
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。