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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建設業法で定める実務経験年数の期間の定義を教えて)

建設業法で定める実務経験年数の期間の定義を教えて

このQ&Aのポイント
  • 建設業法において実務経験年数の期間の定義を教えてください。当社は工事案件の元請けとして活動しており、実務経験の算定期間について知りたいです。
  • 実務経験年数には、工事案件をもらって計画を開始し、受注製作し、設置し工完までの期間、案件を受注してから工完までの期間、現場で設備の設置を開始し、工完までの期間が含まれます。具体的にどの期間が実務経験として算定されるか教えてください。
  • 建設業法における実務経験年数の算定には、工事案件の一連の業務(技術及び管理)を通じての経験が含まれます。具体的な期間の定義について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeko85
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回答No.1

2.建築施工管理に関する実務経験内容について (1) 実務経験とは 「実務経験」とは、建築工事(建築基準法に定める建築物等)の施工に直接的に関わる技術上の全ての職務経験をいい、具体的には下記に関するものをいいます。 1. 受注者(請負人)として施工を管理(工程管理、品質管理、安全管理等を含む)、指導・監督等した経験(施工図の作成や補助者としての経験も含む) 2. 設計者等による工事監理の経験(補助者としての経験も含む) 3. 発注者側における現場監督技術者等(補助者も含む)としての経験 必ず「(4)建築施工管理として認められない実務経験内容について」も確認してください。 http://www.fcip-shiken.jp/modules/ken1_tebi/index.php?content_id=17 ※実務経験年数は、連続している必要はありません。それぞれ従事した期間の合計が必要な年数に達していれば結構です。

HIMITO
質問者

お礼

早速、回答いただきまして、有難うございます。「実務経験とは」の基本的な考え方を理解することが出来ました。「施行の管理」に、「工作物の製作の管理(工程管理、品質管理)」も含まれるかですが、如何でしょうか。

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その他の回答 (1)

  • takeko85
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回答No.2

>早速、回答いただきまして、有難うございます。「実務経験とは」の基本的な考え方を理解することが出来ました。「施行の管理」に、「工作物の製作の管理(工程管理、品質管理)」も含まれるかですが、如何でしょうか。 1. 受注者(請負人)として施工を管理(工程管理、品質管理、安全管理等を含む)、指導・監督等した経験(施工図の作成や補助者としての経験も含む) なので 受注者(請負人)なら含まれるんじゃないかとおもいますが

参考URL:
http://www.fcip-shiken.jp/modules/shitumon/index.php?content_id=1
HIMITO
質問者

お礼

実務経験の解釈について、一応理解ができたかと思います。 教えていただきして、誠に有難うございました。

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