※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建設業法で定める実務経験年数の期間の定義を教えて)
建設業法で定める実務経験年数の期間の定義を教えて
このQ&Aのポイント
建設業法において実務経験年数の期間の定義を教えてください。当社は工事案件の元請けとして活動しており、実務経験の算定期間について知りたいです。
実務経験年数には、工事案件をもらって計画を開始し、受注製作し、設置し工完までの期間、案件を受注してから工完までの期間、現場で設備の設置を開始し、工完までの期間が含まれます。具体的にどの期間が実務経験として算定されるか教えてください。
建設業法における実務経験年数の算定には、工事案件の一連の業務(技術及び管理)を通じての経験が含まれます。具体的な期間の定義について教えてください。
建設業法で定める実務経験年数の期間の定義を教えてください。当社は得意先から工事案件を元請けとして受注し、工事は下請けに出すことが多いです。
主任技術者になれる実務経験年数は工学系大学卒業で3年ですが、実務経験の算定期間について教えてください。
当社は、得意先から工事案件(実際は機械装置を製作して、これを現場に据え付ける工事が多い)を示されてから、装置の仕組みの計画やレイアウト計画などをして見積を出し、受注します。
その後、装置や機器基材の製作を下請けに発注し、製作をします。
下請けで完成した装置や機器類を得意先の現場に搬入し、設置工事を行います。
検査の合格後、得意先に引渡しをします(工完)。
これらの一連の業務(技術及び管理)は通常1人の担当者が行います。
この担当者の実務経験期間として、(1)案件をもらって計画を開始し、受注製作し、設置し工完までの期間 (2)案件を受注してから工完までの期間 (3)現場で設備の設置を開始し、工完までの期間
のうち、どの期間を「実務経験」期間とするのがよいのでしょうか。
実務経験年数は、これらの複数の工事の期間を合算した期間になりますが。
お礼
早速、回答いただきまして、有難うございます。「実務経験とは」の基本的な考え方を理解することが出来ました。「施行の管理」に、「工作物の製作の管理(工程管理、品質管理)」も含まれるかですが、如何でしょうか。