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民法
特段の留保とはなんですか?
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「特段の留保」という言い方だと日本の法律で使われる言葉でしょうね? 平たく言えば、「特別の条件下で保留した(自分が失わず持ち続ける)事柄、権利」のことです。 原則と例外、とでも言えばわかるでしょうか?「(原則として)○○しない。但し、××の時はしてよい」という「但し・・・ 」が特段の留保です。 具体的にナニを指すかは、使われている事情によります。 「○号室に居住するのは、夫婦2人とする」という借家契約に、貸主と借主が相談して「但し、出産した場合は増えてよい」という約款を付けたとすると、原則として、3人住んではいけないのです。 でも、3人目が「出産」によって増えた場合はOKなのです。契約違反にはなりません。これが「特段の留保」です。 3人以上住んではならない、という「原則」に対して、夫婦なんだから子供は生まれる。あたりまえなんだから出産で増えたんなら良いことにしようという「例外」を作ることを「特段の留保をする」と動詞で表現し、作った例外そのものを「特段の留保」と名詞で言います。
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- tk-kubota
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回答No.2
例えば、自動車修理のため修理工場に修理を依頼し持って行きました。 修理が完了したが、修理代を支払ってくれません。 その時、工場側で「修理代を持ってくるまで自動車は渡せません。」 と自動車を保留します。 その保留することができる権利のことを民法では「留置権」と言います。 (民法295条以下参照)
質問者
お礼
わかりやすい説明をいただき、ありがとうございました。
お礼
わかりやすい説明をいただき、ありがとうございました。