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民法:「解約手附」について

「解約手附というのは、相手方に債務不履行の事実がなくても交付者は手附金額、手附受領者はその倍の金額の損失を甘受すれば、相手方に損害賠償することなく当該契約を自由に解除できるという約定による解除権の留保に伴って交付される手附である。」 と本に書かれているのですが、 イマイチわかりません。 例えば、私が1万円の洋服を買いたい時、5000円支払ってお店でお取り置きするのも、手附になるのでしょうか? それで、やっぱりその洋服を買うのをやめたい時、私はお店に手附の5000円をそのまま払っておけばいいのですか? 「手附受領者はその倍の金額の損失を甘受すれば、」とありますが、これはどういうことなんでしょうか?? 例が下手で申し訳ないですが、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chesha-T
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回答No.2

手付を打った側(手付の交付者)から解約する場合、 打った手付金を放棄する意思表示をすることで当該売買契約を解除することができ、 (お店側は、商品が売れなかった代わりに手付金をそのままもらうことができ) 仮にお店側にその手付金以上の損害があっても、 お店側は手付の交付者にその損害を請求できない。 お店側(手付の受領者)から解約する場合、 受け取った手付金の倍額を手付の交付者に支払うことで当該売買契約を解除することができ、 (手付の交付者は、商品が買えなかった代わりに手付金の返還に加えてその同額、 つまり倍額を受け取ることができ) 仮に手付の交付者にその手付金の倍額以上の損害があっても、 手付の交付者はお店側にその損害を請求できない。 ということです。

その他の回答 (1)

  • kanpyou
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回答No.1

手附をした人は、支払った手附の5000円を上限に、解除を主張でき、手附を預かっているお店側は、その手附の2倍の額1万円を手附をした人に支払えば、解除できる。(双方に解除権の根拠があるという意味)

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