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簿記、仕訳について

経理の実務経験者にお聞きします。 社長がまったくの私用で会社のお金を使った場合で (1)会社の金で、電子マネーのワオンなどを現金チャージ。 (2)チャージしたワオンで買い物。 (3)現金でコンビニ昼食の買い物。 (4)スーパーで野菜を買う (5)ドラックストアで1枚のレシートに薬と、食べ物を購入 (6)郵便局で1枚のレシートに切手とお歳暮を購入 会社によって違う場合もあると思いますが 借り方と貸方をどうしているか教えて下さい。

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回答No.3

 まったくの私用というのであれば、借方は貸付金(役員貸付金)  貸方は現金預金等(未払金等々)となります。  すべて法人の経費とした場合は、税務調査等でその事実が判明すれば  給与とされます。  役員報酬は定期同額給与についてのみ税法上損金とできますので、  給与とされるもの=役員賞与となり税法上損金不算入となり、  所得に加算されます。  所得があり納税額があるのであれば、追加納付という事となりますし、  所得税についても修正しなければなりません。  法人税・所得税どちらも課されることとなりますので、法人の経費と  することは危険です。  正規の処理については冒頭で示したとおりです。  決算期末に役員貸付金の残高があるのであれば、それについての  利息の計上も必要です。  顧問税理士がいるのであれば相談し、税理士から社長に忠告するよう  お願いした方が良いでしょう。

jzxjzx
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

◇いい社長・普通の社長の例 A)いちいち仕訳をしないで、私用分の現金はすぐに会社にバックする B)仕訳を起こすばあい ・会社のお金を私用したとき 立替金 ×××  現金 ××× ・精算時(給料から差し引き) 役員報酬 ××× 立替金 ×××          普通預金 ~~~ または 現金 ×××  立替金 ××× ◇悪い社長(ずるい社長、あるいはずるいのが普通というのなら普通の社長) すべて会社の経費にしてそのまま

jzxjzx
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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回答No.1

>社長がまったくの私用 なんですよね。 だったらすべて社長への貸付金じゃないですかね。 役員報酬(給料)支払い時に相殺(返金処理)としてもいいんじゃないかと。

jzxjzx
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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