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骨董品の贈与税と所得税の質問
- 義父が趣味で集めた骨董品の一部を我が家が預かっています。壺を売却見積もりしたところ、200万円の価値があるとわかりました。もし義父が亡くなった場合、売却した場合の税金について知りたいです。
- 壺や掛け軸などの骨董品を預かっており、壺一つを見積もると200万円の価値があるとわかりました。義父が亡くなった際に売却し、2000万円や3000万円の利益が出た場合、どのような税金がかかるのか知りたいです。
- 骨董品が趣味の義父が所有していた壺や掛け軸を我が家が一部預かっています。壺一つの価値は200万円であり、売却すればもっと高額な値段になる可能性もあります。義父が亡くなり、売却した際に2000万円や3000万円の利益が出た場合、どのように税金がかかるのか教えてください。
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>なし崩し的に我が家(自分の)ものになる感じです >それらを売って、もし二千万円とか三千万円とかの利益が出てしまったら、この税金はどうなるのでしょうか? 所得税の総合課税の対象になります。譲渡所得税がかかります。 かりに長期間所有していた壺が一個、3000万円で売れた場合、そしてあなたに、この所得以外の所得がない場合は、取得費はゼロですから、ざっと計算すると、 {(3,000万円×50%)-50万円}-38万円≒課税所得 1,412万円 所得税: 14,120,000×33%-1,536,000=3,123,600(円) 住民税: 14,170,000×10%=1,417,000(円) 税金は両方で、454万円くらいですね。 ^^; 以上は、壺だけの場合ですよ。
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- ma-fuji
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>それらを売って、もし二千万円とか三千万円とかの利益が出てしまったら、この税金はどうなるのでしょうか? 所得税及び住民税がかかります。 何千万の利益でなくても、利益がでれば原則課税対象です。 参考 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >もし義父が亡くなったら、なし崩し的に我が家(自分の)ものになる感じです 貴方は法定相続人ではないので、相続する権利はありませんので貴方のものにはなりません。 奥様のものになり、奥様から贈与をしてもらえば貴方のものになります。 贈与をしてもらえば贈与税の対象になりますが、ただ、土地や建物のようにそれを証する書類(贈与契約書を作成すれば別ですが)がないので、そこらへんはグレーゾーンですね。 なお、相続が発生した時点で相続税の対象遺産になります。 参考 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm
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