• 締切済み

贈与税と所得税

自分がする予定というわけではないのですが、ふっと思いついたので質問させていただきます。 例えば、人に1000万円贈与するとして、普通に贈与するのではなく、100円玉を1,000,100円で買い取るという形にすると、贈与税ではなく消費税になり、税金は安くなると思います。 お金をお金で買い取るというのがダメと言うなら、(コイン商があるので大丈夫かとは思いますが)何か100円のガチャガチャなど原価が安いものを1,000,100円で買い取るというのもありかもしれません。 国税庁のHPによると、贈与税の税率は、 200万円以下 10% - 300万円以下 15% 10万円 400万円以下 20% 25万円 600万円以下 30% 65万円 1,000万円以下 40% 125万円 1,000万円超 50% 225万円 となっています。 もし、これが実現可能なら、消費税率は5%ですから格段に安くなることになります。(個人でどうやって消費税を納めるのかは知りませんが) 質問は、これが、法律などに違反しないか。 違反するとしたら、どんな法律で、どんな罰則があるか。 違反しないとしたら、誰かやっている人はいないか、なぜみんなやらないのかを教えてください。 ただの思いつきからの質問ですのでggrksとか言われそうですが、うまい検索ワードが浮かばなかったので・・・。 ggrksと思った人は、僕に検索ワードを教えてください(笑)

みんなの回答

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.8

100円玉を1,000,100円で買い取る ここが肝。 100円玉は世間一般に100円の価値です。 逆に土地を贈与する場合 金はもらっていないけど 土地の価値は1000万円するなら 1000万円もらったことと同じです。 売る側は金をもらっていないから所得税はかかりませんが もらう側は1000万円に贈与税がかかります。 利益に対して個人事業主の場合は所得税、会社の場合は法人税がかかります。 消費税は取引全体の上にあとから乗せてます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

「相手が持ってる100円玉を、あなたが1,000,100円で買えば、相手には「譲渡所得1,000万円」が発生します。」とした回答をした者ですが、誤りを訂正します。。1,000,100ではなく、10,000,100円です。 100円の硬貨を1,000,100円で売れば、100万円儲かります。 100万円の贈与を受けたとして「贈与税の非課税限度額以下である」と認識されてもいいでしょう。 売ったなら「譲渡所得」貰ったなら「贈与」ですね。 どちらにしても、消費税は無関係です。

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.6

結論から言えば質問者がふっと思いつくレベルの手法など、法律を考える人はあっさりと対策していますし、一般常識レベルで裁判でも勝てません そんな子供の言い訳が通じるなら、日本ではあらゆる商取引が崩壊します そもそも質問者は贈与と譲渡(売買)の違いを理解できてないからです 贈与とは資産(お金や物)を無償で相手にあげる行為です 売買とは資産に対して対価(お金や物、仕事)を支払う行為です 質問者の言う >例えば、人に1000万円贈与するとして、普通に贈与するのではなく、100円玉を1,000,100円で買い取るという形にする は、100円玉を交換した時点で通常の売買は終了し、残り100万円は贈与しただけです 通常100円玉には100円の価値しかないからです >コイン商があるので大丈夫かとは思いますが コイン商や切手商は希少価値(例えば両面とも同じ図柄のエラーコインや希少な古銭等としての価値)に対して値段を付けているのであって、100円玉そのものの価値を評価している訳ではありません >何か100円のガチャガチャなど原価が安いものを1,000,100円で買い取る これも超貴重で社会的にレア度の高いガチャなどではなく、所詮100円しか価値のないものならば残り100万円は単なる贈与です ピカソの絵に何十億もの値が付くのは、世界に一枚しかないオリジナルである点や、世界中がその美術的価値観を認めているからです そこらへんの小学校の夏休みの宿題の絵に、何十億も払う人もいなければ世界がその価値を認めたりもしませんよね 違反行為なのではなく、根本的に質問者が考えたような仕組みになっていないのです 野球に例えるならピッチャーに綺麗にストライクゾーンのど真ん中へ投げ込まれ、審判もストライクをコールしているのに「俺様基準ではボールだ。しかも俺はボール一回でファーボール扱いだから一塁に行く」とバッターが主張しているようなものです こんな主張しても監督は主審に対して抗議しに来てくれませんよね だから誰もやらないのです 具体的な法律を教えて欲しいとの事ですが、民法・所得税法・相続税法(贈与税は相続税法の中に規定があります)を勉強してくださいとしか書きようがありませんね それから他の方もかかれていますが、消費税についても根本的に誤解されてますから、時間があれば勉強してみてはいかがですか?

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

普通の個人商店などは、消費税を払った後、所得税も払いますので、 質問者様のお考えのように消費税で終わりにはなりません。 また、通常でも利益(この場合1000万円)には所得税がかかりますし、 実際の価値より著しく高い価格で取引した場合は、 商取引を装った贈与と見なされる可能性もあります。 もし消費税のみ申告し、所得ないし贈与税を正しく申告しなかった場合、 所得税法または相続税法違反、つまり脱税になります。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1979/5638)
回答No.4

>質問は、これが、法律などに違反しないか。 >違反するとしたら、どんな法律で、どんな罰則があるか ガチャなどほとんど価値がないものや対価として不当とみなされるものを対価として取引をした場合 贈与とみなされることがあります  例えば ただし世間的に価値が認められていれば別です 例えばイチローの大リーグ最多安打を打ったボールとか(ボール自身の価値は2000円くらいですよね) は数百万で取引されることもあります コイン賞の場合、取引されているのは全て額面以上の金額ですよね? 100円玉を10円で買い取ったりはしません 罰則としては追徴課税で倍額請求され、本来の税額の3倍になります つまり,000万円超50%225万円ならば もともとの税額225万 プラス追徴金450万になります

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「100円玉を1,000,100円で買い取るという形にすると、贈与税ではなく消費税になり」? なぜ消費税になるのですか? 相手が持ってる100円玉を、あなたが1,000,100円で買えば、相手には「譲渡所得1,000万円」が発生します。 譲渡所得つまり「申告所得税」の対象になりますね。 総合課税での譲渡所得になりますので、単純計算で所得税が1,638,600円、住民税が967,000円合計して2,605,600円の負担です。 収入を元にして国民健康保険税が算出されますが、おそらく最高額の負担になりますから、都合300万円以上の租税公課が発生してしまいます。 贈与税の負担は275万円ですから、健康保険料の増額を考えると、素直に贈与行為としたほうが負担は少ないです。 社会保険に加入してるので健康保険料は変化しないというなら、贈与でなく譲渡として申告したほうがいいかもしれませんが、本業の収入が多ければ、税率が高くなりますので、それとの兼ね合いもあります。 100円のものを千円で売ろうと、一億円で売ろうと、法律違反ではありませんよ。 100円のものを9千万円の価値があるものとして騙したとすると詐欺でしょうが、現実に100円玉を1千万円で買う人がいれば、大もうけです。 そういう大もうけをした人には、所得税ほか税金がかかってきます。 「実現可能なら、消費税率は5%ですから格段に安くなることになります。」とありますね。 実現可能ですが、消費税の問題は後々の問題になりますね。 ちなみに「一回こっきりの売買」で、1千万円の年間売り上げが出た場合には、課税事業者になるのは、2年後です。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

税法は、あくまでも実態で判断することになるはずです。形式的なものをそろえても、実態と申告内容が異なれば、税務調査などで適正な形へ修正され、差額の税が発生すれば納付義務も出てくるでしょうし、経緯によって無申告加算などの付帯税が課されたりもすることでしょうね。 税金対策で行うことでよくあるのが、現金などの資産を会社化(株式化)したり、不動産へ置き換えることで行うことは多いと思います。 その場合もある程度計画性をもって行わなければ、『物を買ってあげた』を『物を買うための資金を上げ』と判断されるかもしれませんね。 消費税は、取引が消費税課税取引かで判断して消費者が負担するものです。さらに消費税をもらった人が必ずしも納税義務を負うとは限りません。事業者で課税事業者の条件を満たす場合に納付や申告を行うことになり、個人売買では事業者でなければ、通常納付義務が発生しないため、意識しないことでしょう。 さらに、所得税や贈与税は、利益を得た人のうち一定の判断により税目が変わります。消費税と一緒に考えるものではありません。 一般的に考えて、時価で売買するものです。時価より不当に低い金額で売買を行えば、差額が利益を受けた人にとって贈与となり、その利益に対して贈与税が発生することでしょう。売買によって売った側が利益を受けるのであれば、その利益に対して所得税が発生することでしょう。売った側が法人であれば、所得税ではなく法人税が課税されることになるでしょう。 さらに付け加えると、昔、相続税対策のために毎年贈与税の非課税枠を利用する連年贈与が行われたりもしました。現在では判例などから、連年贈与は、最初の年に贈与を約束したというような意味で、初年度に課税されることとなるため、意味を成さなくなってしまっているでしょう。 私も税金の仕組みをかじった者ですが、税金を簡単に免れたりすることはもちろんのこと、税率の低い税目になるような対策は、簡単に思いつくものではないと思います。 実際に考える必要が出た際には、税理士と相談されたほうが良いと思います。

  • petittin
  • ベストアンサー率40% (249/622)
回答No.1

こんにちは。 法律に違反とかの前に、税務署に目をつけられたら捜査が入ります。 どのようにして、1千万円取得したのかと。 1千万程度であれば、気づかれませんかもしれませんが、(本当はダメですけどね) あまりにおかしな方法で取得していれば、税務署も黙っていません。 最初から、税務署に行って節税方法を聞いてみるといいですよ。 結構相談にのってくれますよ。 上記のようなことを言うと、どういう反応が返ってくるか気になりますね。 個人でも確定申告で消費税は申告しなくてはいけないと思いますよ。

関連するQ&A