経理の書類関係ですね。
簡単に言えば帳簿類は10年、証憑類は7年と考えて廃棄処分すれば問題はありません。
厳密に言えば下記のようになります。
商法で規定されているものでは
計算書類(貸借対照表・損益計算書・営業報告書・利益処分案)及び附属明細書 5年
監査役の監査報告書
商業帳簿
(1)会計帳簿(日記帳・仕訳帳・元帳・現金出納帳・仕入帳・売上帳・手形記入帳など)、(2)貸借対照表、(3)損益計算書、(4)附属明細書 10年
税法では
帳簿書類(仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・売上仕入帳・得意先元帳・固定資産台帳など) 7年
決算書類(貸借対照表・損益計算書・勘定科目内訳書など) 7年
証憑書類(現金の収受・払出、預貯金の預入・引出に際し作成された書類) 7年
証憑書類(有価証券の取引に際して作成された書類) 7年
証憑書類(棚卸資産の引渡・受入に際し作成された証憑書類) 5年
証憑書類(棚卸資産以外の取引に際して作成された証憑書類) 大企業(資本金1億以上)7年
証憑書類(棚卸資産以外の取引に際して作成された証憑書類) 中小企業(大法人以外) 5年
補足
ありがとうございました。具体的におききしてもよろしいでしょうか?カード会社の控えはどのくらいの期間でしょうか。請求はではなく納品書は保存しなくてもいいのでしょうか?