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自賠責 労災 保存期間

調剤薬局での自賠責、労災などを請求した際に、どのお店でも請求用紙の原本は送る為コピーを保存しているかといます。 その書類に保存義務はありますか?また期間などもあれば教えて頂きたいです。 お分かりになる方、どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • 40871
  • ベストアンサー率63% (472/746)
回答No.2

労災指定薬局なら保存義務があります。 (帳簿等の保存) 指定医療機関は、療養の給付、アフターケア又は外科後処置に関する帳簿及び書類 その他の記録をその完結の日から3年間保存すること。 ただし、診療録については、その完結の日から5年間とする。 療養の給付に関する帳簿及び書類その他の記録というのが、請求用紙ですね。

sarashiba
質問者

お礼

すごく分かりやすかったです ありがとうございます!

  • mtmonkey
  • ベストアンサー率48% (167/345)
回答No.1

労災・自賠責に限らず、一般の売買行為においても請求書を保管する義務はありませんが、請求したものが支払われない場合、請求したことを証明するには控えが必要です。 義務というより会計管理上必要ではないでしょうか。 例えば労災の請求は2年間ですので、その程度は保管してもよろしいのではないでしょうか。