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求人者の責任にて破棄なのに破棄していません
「求人者の責任にて破棄」なのに現在の勤務先はクリアファイルに 応募書類を閉じたまま破棄をしていません。(もうクリアファイルは膨れ上がっています。) これは違法でしょうか?
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まず、違法ではありません。 ところで、破棄をすることを求める法がどこかにあったかな。 あっちこっちに垂れ流すことを禁止する法はあったかも知れませんが。 言わば、容易に垂れ流さない、出すときは、申し合わせた事項の通り、場合によりお互いの 了解を得た後、出す、でしょうかね。 破棄することも、お互いの申し合わせ事項というか合意事項なので、法ではないです。
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
廃棄するときの責任と保管責任の所在を明示しているだけで「その都度廃棄する」わけではない。