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不動産販売の条件に、「管理契約10年継続」はあり?
ある不動産投資物件のマンションに、買い付け申込みをしようと思っているのですが、売主側の販売条件の中に、「物件購入後、指定の会社と管理契約を最低10年は継続すること」というのがありました。こちらとしては、購入後に2年ぐらいの管理契約を指定されるのは、ある程度仕方がないかなと思いますが、10年というのは少々長過ぎているのではないかと感じています。この販売条件は、宅建行法的には違法ではないのでしょうか?このまま売買契約しても、不当な条件ということで反故にできないのでしょうか?売主は宅建業者ではありません。
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- fujic-1990
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回答No.1
格別「公序良俗」に反する条件とは思えませんし、宅建業法にもそういう条件を禁止する条文はなかったと思います。 ガイドラインとかに書いてあるかもしれませんが、いまだにそういう指摘がないところを見ると、なさそうです。 そういう条件を付ければ売りにくくなるはずなのに、売主がそれでも良しとしているならば、しかたないのではないでしょうか。 意外と、その業者以外には、そういう条件なしで売りに出されている可能性もあるのかな、どこかの業者に飛び込んで、「あれがほしいが、・・・ という条件がキツい。条件なしで売ってもらえないか、持主に聞いてもらえないか」と頼み込んでみたらどうかと思いましたが、 > 売主側の販売条件の中に ということであれば、つまり、その条件をつけたのが売主本人(いくらで売るかも自由に設定できる人)なら、かなり難しいでしょうね。 売主というのは、そもそも10年分の管理費を乗せた金額で売る(管理をさせるかさせないかは自由)、とか、言おうと思えば言える立場ですから。 有効だとして、買うか買わないか決めるしかなかろうと思います。