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不動産売買契約の破棄
先日 投資用マンション購入のため、売買契約を終了しました。手付金も支払済みです。あとは銀行との決済を待つだけなのですが、ちょっと意見の相違があり、契約を破棄したいと思っております。その場合、手付金の放棄だけでことは済むのでしょうか?出来れば手付金を破棄してでも物件の購入は差し控えたいと思っております。またすでに銀行へのローン取扱事務手数料を支払っております。これも帰ってこないのでしょうか?
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- lunapal7
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回答No.2
相手が契約の履行に着手する前ならば、手付金放棄で契約破棄できますが、履行に着手してしまうと普通は20%(契約書に書いてあるはず)支払わなければなりません。 履行に着手とは、相手が抵当権の抹消手続きをするとか、印鑑証明をとった時点と聞きました。 とにかく契約を破棄すると決まったならば、早めに連絡しないと損します。 契約したので、仲介手数料も払わなければならないようですが、これは不動産業者次第のようで、話し合いしてみるとよいと思います。 銀行ローンを使ったことがないので、ローン事務手数料が戻ってくるかどうかわ分かりませんので、他の回答者に譲ります。それより銀行に直接聞けばよいのでは?
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1
契約の履行に着手しているのならば、手付放棄ではなく違約金になるのではありませんか? 契約書にはどのように記載されていますか?