※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:買替特約(停止条件)付の不動産売買契約の解除につ)
購入希望者が現れたものの不動産売買契約を解除できるか
このQ&Aのポイント
買替特約(停止条件)付の不動産売買契約の解除について相談です。
自宅売却ができずに不動産売買契約を白紙にしたい旨を伝えたが、購入希望者が現れたとの連絡がありました。
売却ができていないのに買替特約は停止条件でなくなったと主張され、手付金の返還ができないと言われています。法的な根拠はありますか?
今夏、不動産会社と建築条件付土地売買(3ヶ月以内に建築プランが完成できなければ契約解除できるというもの)を
特約付(*)で契約いたしました。
(*)特約(原文ママ):買主の手持ち不動産を所定の期間内に買主の希望価格で売却するという 停止条件が付いています。売主/買主は別途買替特約を締結するものとする。
(買替特約:手持物件売却ために専任媒介契約を締結し、条件はそれに準ずるというものです。)
専任媒介契約期間中に自宅売却ができなければ、ご縁がなかったものとして、
土地売買契約は白紙したいという旨は伝えていたのですが、媒介期間満了前日に
”購入希望者が現れた”との連絡および”不動産購入依頼申込書”のコピーが送付されてきました。
(契約条件/取引条件は後日協議との記載)。
当然、契約条件や取引条件についての確認が一両日でできるわけもなく、
売買契約締結はおろかなんらの進展なく、媒介契約満了日を迎えました。
私としては媒介期間中に売却ができなかったこと、また不動産会社の対応などに不満もあったため、
土地売買契約白紙のうえ手付金の返還を申し出たのですが、
”売却はできていないが、購入希望者がいるのだからすでに買替特約は停止条件ではなくなっている。契約解除したいのであればそちらの都合による解除なので手付金は返還できない”との返事でした。
購入希望者がいようといまいと”所定の期間内に売却”ができていないのですから、
停止条件は有効だとの認識なのですが、先方の言い分に法的な根拠はあるのでしょうか?。
(専任媒介契約期間が満了しているのに今後どうやって売買契約を締結するつもりなのでしょうか?。)
なお専任媒介契約の期間更新は依頼者側からの書面による申し出が必要なハズですが、その必要性についても連絡されてきていません。
(あえて知らないフリをしていますが、このまま向こうが売買契約を進めようとしたら宅建業法違反ですよね?)
非常にややこしい話ですが、アドバイスいただければ幸いです。
ー補足ー
なお建築プランももちろん未完成です(図面一枚起こしてもらっていません)。
本文のような返事でしたので”建築プランが未完成なので、この理由により契約解除したい”と申し出たところ、
”建築プランについては現状、協議が不十分です、以後の協議を拒否するのであれば、そちらの都合での契約解除になる”との返事。。。
先方の言い分がムチャクチャなのはわかっていますが、ピシャリと黙らせる方法はないでしょうか?