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交通費の不正受給

入社時は、バス通勤でしたが、その後私有車通勤が可能になり車で通勤しています。 変更手続きの申請書も提出していますが、バス通勤時の交通費が支払われています 交通費不正受給にあたりますか? あたるとしたら、どのような処罰になるのでしょうか? 差額の支払い、解雇は覚悟しています・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.7

公共の交通機関を使用する場合と 私有車での通勤では 非課税限度額が違うので 通勤方法の変更を申告していて承認されているのなら 処分はないと思いますけど、 同じ金額を支給されているでは税額が変わるでしょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm 公共の交通機関の場合、合理的な経路、方法の場合、 一ヶ月の通勤定期代は所得税が非課税ですが 私有車通勤の場合、片道2km未満は全額課税、2km~10km未満は4,100円/月 10km~15km未満は6,500円/月を超えれば課税です。

noname#231403
質問者

お礼

ありがとうございました!! 税率の事まで教えて下さって、勉強になりました

その他の回答 (6)

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.6

以前、ここの過去質問で、同じような事案があって、こちらでは会社に支払いすぎた交通費を請求されて、既に使い込んでして、一括返済ができませんという話でした。 そうなる以前に、経理に相談して、分割相殺するなりの方法を模索された方が無難ですよ。 参考までに。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.5

こんなところに質問するより、会社の経理に相談して下さい。 なんの解決にもなりませんよ。

noname#231403
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですよね 確認してみます

回答No.4

変更手続きの申請書を出しているなら、何も問題なし。 交通費を払う払わないの処理をしないのは、会社側の問題。 会社によっては「私有車通勤の場合は、公共交通機関相当の交通費を支払う」って規定している場合もあります。

noname#231403
質問者

お礼

ありがとうございます!! 少し気持ちが楽になりました

回答No.3

交通費を支払うかどうか、いくら支払うかは契約(就業規則、給与規定など)次第です。 車通勤の場合不支給としているのなら不正受給となる可能性もあります。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 多分、変更を忘れている又は、 会社の規定が、自家用車での通勤時は、平行する交通機関と同額を支給する。とか見たいに成っていると思います。  念の為に、担当者に確認して下さいね

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

あなたの会社の決まりがわからないので、お答えしようがありません。

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