• 締切済み

交通費の不正受給者の取り扱いについて

私が働く会社の上司ですが、職場近くの駅から自宅までの遠距離通勤をしていて会社から多額の交通費を受給しております。 しかし、平日は職場近くの駅から1区間にある娘の家から通い、週末は遠距離の自宅に帰る生活をしています。 弁護士に相談したところ、横領罪になるが証拠がないと告発することは難しいと聞きました。 必ず懲戒解雇にしてやりたいと思います。 方法として 1.尾行調査をして娘の家から通う証拠を掴む。 2.抜き打ちで、通勤定期券のコピーを提出させる。 その他、証拠を掴む方法等があれば、ご指導いただきたいと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

通勤手当をいくら払おうと会社の自由ですよね。 タクシー代を払おうと、その社員専用の社用車を 用意しても自由でしょう。 通勤手当が実費かどうかで、若干、税金の扱いは 違ってきますが、そんな事で「懲戒解雇にしてやりたい」 と考えても無駄な労力ではないかと思われます。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.2

角が立たず手間もないのは2になるかと思います。 懲戒解雇にしたいのですか。 どうでしょうね。その距離の申請を通したなら出せる範囲なのですよね。 申請した所に誰もいないならともかく、その家の維持費を社員は出しているのでしょう。(例え手当てがあっても全額ではない筈) 仕事の為に奥さんらと離れて生活せざるを得ないのは会社の為です。 正規に通えば勤務の継続が不能になる状況を、なんとか回避した苦肉の策ではないですか? 誉められた事でないのは明らかですが、円満に解決すべき事柄のように思います。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

横領罪になどなりません。 遠距離であろうと、通勤圏内と会社が認め、自宅を証明する住民票と、自宅から会社への通勤経路が決められた交通機関を最短コースで利用しているなら横領になどなりません。娘のところから通うのに何ら差し支えありません。 申請した交通費以外を受給してるなら兎も角、娘宅が自宅の中間であれば、交通費は余分には出ていないのですから不正受給でも何でもありません。 交通費の上限を設ける会社が多いようですが、規制されるのはパート・バイト・平社員で、役職者には上限を設けないのが通常です。 会社が認めているのなら不正受給にはなりません。また、労災保険の認定基準範囲の通勤であれば、何処で、何を為さろうと貴方には関係ないことになりますから、調査は、これらを納得の上で行ってください。