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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産売買代金を分割で支払う)
不動産売買代金を分割で支払う
このQ&Aのポイント
- 不動産の譲渡で、当人同士が合意していれば、分割払いでの売買譲渡が可能です。
- 不動産の譲渡に際して、税務署や法務局への審査や書類提出の手続きが必要な場合もあります。
- 分割払いの場合、後日の税務申告時に支払い状況を報告する必要がある場合があります。
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2
>現在知人と共同で自営業を… 共同でってのがよく分かりませんが、とにかく個人事業主ですね。 それとも法人ですか。 >取得した私は、分割払いということで、税務署あるいは、法務局等にたいして… ありません。 税務署にしろ法務局にしろ、現金払いであろうと月賦であろうと、国民の経済活動に関与することはあり得ません。 >後日税務申告時期等に支払い状況を報告しなければならないのでしょうか… 事業用資産の取得で、経費にしたいのなら、現金払いであろうが月賦であろうが、取得時に一括して計上です。 もちろん、一括してと言っても建物は減価償却費を 1年分ごとにですけど。 >その時の収入状況をみて、出せる金額を支払おうと考えています… それはかまいませんけど、法人の場合、および個人でも青色申告特別控除 65万を取りたいなら、貸借対照表を作成しないといけません。 貸借対照表には、期首と期末に分けて「未払金」を載せないといけませんので、結果として、税務署に支払い状況を伝えることになるとも言えます。 まあ、未払金がいくつもある場合は、原則としてその内訳まで根掘り葉掘り聞かれるわけではありませんから、当該不動産の支払い状況が逐一分かってしまうわけでもありませんけど。 個人の白色申告、および青色申告でも 10万円控除で良い場合は、貸借対照表は必要ありませんので、税務署が支払い状況を知ることはありません。
- papabeatles
- ベストアンサー率15% (316/2083)
回答No.1
不動産の取得にはキチンとした契約書が必要ですので無理だと思います。 全額を払ったことにして、不足分は借金をいしたという形で借用書を書いたら解決すると思います。 後のトラブルを考えたら銀行から借金した方が良いでしょうね。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。参考になりました。 いろいろ検討してみます。