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相続について
私の友人の悩みなのですが、ぜひお願いします。 彼女には、高齢の両親、兄、姉、がいます。全て結婚してそれぞれの家庭があります。 兄と父は仲が悪いのですが、父所有(1室のみ)のマンションに殆どタダで住んでいます。 しかし、古い部屋なのでリフォームするのにかなり兄は出費したようです。 彼女は父親から、いずれ同居をと望まれていたらしいですが、父親はケチで頑固で冷酷な守銭奴 おまけに究極の自己中心的な人物らしく、その申し出を断ったそうです。 しかし、親が心配で時々は実家にいっているようです。 そこで、父親は姉にそれを提案したのですが、なんせ前述通りの人物なのでやはり断ったそうです。 しかし、姉の方は仕事もしていないので定期的に行って両親を医者に連れて行ったり買い物をしたりと、甲斐甲斐しくしているそうです。 それで、気を良くした父親は、全財産を姉にと言っているそうです。 そのようなことは可能なのでしょうか? 遺言を書けばどこまで有効になってしまうのでしょうか? (父親は、母親が病気がちなので自分より早く逝くと思いこんでいるらしく口にも出して言うらしいです。) 自分の事ではないのですが、悲壮な顔をして悩んでいる彼女に助言してあげたく質問させていただきました。よろしくお願いします。
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- kinkinn
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母が先に死んでいるとして 父が死ねば 原則として 兄、姉、質問者が1/3づつ相続する。 遺言書があれば 基本的に その通り(姉が全部相続)にしなければならないが 兄ないしは質問者が それぞれ自分の分の遺留分減殺請求権を行使すれば 本来の相続分の1/2つまり相続財産の1/6を取り戻せます。 当り前ですが 自分の分は自分が意思表示しなければなりません 兄がしたからといって質問者の分も自動的に請求したということにはなりません。 その方法は、姉に内容証明文書等で請求(=意思表示)することになりますが 応じなければ裁判に掛けることになります
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>そのようなことは可能なのでしょうか? 法定相続人すべてがその分配に異議を申し立てなければ有効となります。 公正証書遺言であっても法定遺留分の請求は可能ですので、 納得のいかない分配であれば、法定遺留分の請求を行う。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>父親は、全財産を姉にと言っている… >遺言を書けばどこまで有効になってしまう… 他の相続人、すなわち母、兄、友人のいずれもが文句を言わなければ、そのまま有効。 文句がある者は、「遺留分減殺請求」を起こせば、法定分の 1/2 は取り戻せる。 たとえば、母が一言言いたいのなら母の法定分は 1/2 なのでその 1/2、つまり1/4 は母のものとなる。 兄や友人の法定分は 1/6 なので、1/12 は取り戻すことが可能。 姉が全部はいらないといえば、すべて白紙にして一から分け直すことも可能。 某司法事務所さんのページが分かりやすいです。 (私が関係者ということでは決してありません) http://minami-s.jp/page008.html