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遺産相続とDNA判定に関する質問
先日両親が不慮の事故で死亡しました。父親名義の財産が少しですがあります。相続対象は私と兄の二人です。特に遺言はありません。兄は長男の自分がすべて相続してしかるべきだと暴論を言っています。そんなことはまかり通らないことは明らかなのですが、今回ご相談したいのはそんなことよりももっと複雑で根深い問題に関してです。 私は、父親と兄が実は血が繋がっていないのではないかという疑念を長年抱いてきました。理由は、兄が父親とまったく似ていない点、そして昔父方の祖母から聞いた、「兄が生まれたころ母親は浮気をよくする身持ちの悪い女だったことで度々父親と喧嘩していた」という話等があげられます。 もちろん科学的客観的確証があるわけではありません。 しかし、そこははっきりさせておきたいのでDNA鑑定をしたいのです。それで晴れて兄も父の子であれば、法律上の権利である50%の相続権を主張していきたい。兄が父の子ではない場合、50%以上の相続権、希望としては100%の相続権を主張したいと考えております。 法律にお詳しい方にアドバイスをいただきたいです。 兄はDNA判定を拒むかもしれません。合理的にDNA判定に持ち込み、その結果をもって遺産相続を円滑に進めるためにはどうすればよいか教えてください。何卒よろしくお願いします。
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- hekiyu
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お兄さんの髪の毛ぐらい手に入るんでは ないですか。 そうすればDNA鑑定は可能でしょう。 そんでももし、親子でないことが判明すれば、 親子関係不存在確認訴訟や調停を起こせばよいと思います。 ※ 婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは, 婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され, 仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても 出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。 夫との間の子どもであることを否定するためには, 原則として嫡出否認の手続きによることになります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html