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交通事故自賠責保険越えました

週4回、6ヶ月間治療続け最終的に、自賠責保険越えたから任意保険での支払いで合計50万のみ支払いと言われました。 後遺症害申請書を送ると言われました。 後遺症申請で通る事が確実ならまだいいですが、通るかわからないし、通らなかった事考えると、不安で、たまらなく、結局どう悩んでも半年治療で自賠責保険越えたから50万で泣き寝入りするしかないのでしょうか?休業保証一ヶ月分8万5千円、交通費3000円は支払い済みです

みんなの回答

  • HIROEVO
  • ベストアンサー率50% (142/281)
回答No.7

 = 再回答 = 今、ふと思ったのですが・・。 ご相談者は、「任意保険」である「自動車保険」をご契約されてますか?。 もしくは、ご主人様など「同居の親族」の方がご契約されてませんか?。 ご相談者は、「搭乗者傷害・人身傷害」でのご請求手続きをされてますか?。 「自動車保険」で、ご契約内容に、これを基本契約としている場合。 ご相談者側のご契約している、損害保険会社にご相談されては如何でしょうか?。 これは、ご相談者の「過失割合」とは関係なく支払われる物ですし。 「自賠責保険」の保険金の支払いの有無も、関係有りません。 ご相談者の事故状況、並びに、ご契約内容が解りかねますので。 何とも言い難い部分ではあるのですが。 下記URLを、ご参照下さい。  http://www.omakase-hp.com/126/ ご参考になればよいのですが・・。

nanakunnana
質問者

お礼

ありがとうございます 任意保険は入ってます。

回答No.6

>半年治療で自賠責保険越えたから50万で泣き寝入りするしかないのでしょうか?  「何故そう思うのか?」  賠償請求に関する知識が乏しいが故に、相手の提示を真に受けてしまうからですよ。  事故の状況、受傷の状態、回復具合、遺失損害に関することなどなど  色々な要素で慰謝料は確定しますから、  交通事故の賠償に強い弁護士か司法書士に相談されることをおススメします。 弁護士も初回の相談は無料ですし、 (弁護士費用が掛かっても)訴訟を起こした方が良いのか、 或いは、提示に対しての上乗せはあっても弁護士を使うと損になるとか 教えてくれます。 数十台以上で営業している法人タクシー会社だと 任意保険に入っていないことが多いので 自賠責120万+タクシー会社の自腹50万ってことも十分に考えられますよ。 50万円の根拠が何か不明なので、特にそう感じます。

nanakunnana
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます 電話でのやりとりで、私も曖昧に聞いていた部分もあるので、とりあえず、自宅に来て説明してもらいます。 事故後、まもなく知識をつけるべきでした

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

>保険会社は、全損扱いした方が保険会社の負担は減るからそうしたんでしょうね。 これは違います。 先方の賠償責任がそれ以下だと言うことです。

nanakunnana
質問者

補足

というのは、相手がタクシーだったからですか?

回答No.4

>上乗せというのは、示談の時にお話されたのですか? そうです。20万円の上乗せでした。保険屋は、渋い顔していたけど腹の中で笑っていたのかも。 20万円で済むのならね。後遺症傷害の話になる前に示談にしたいでしょうからね。 医者にも聞いてみたらどうですか?医者が、診断書書くのだからね。 「保険屋に、後遺症傷害の申請をしなさい。」と言われたからどうしましょうか?とね。 弁護士は、成功報酬でしょうね。話して認定できるかどうかは弁護士が判断して認定額の何%か支払うのでしょうね。 全損なら、かなりの衝撃ですからね。医者の診断書で認定出るかもしれませんね。 50万円は、無茶苦茶な金額ですね。本当に。

nanakunnana
質問者

お礼

ありがとうございます 物損でしみじみ感じましたが、保険会社は、全損扱いした方が保険会社の負担は減るからそうしたんでしょうね。 何度も修理を依頼希望しましたが、エアーバックは両方出てるしエンジン破損、液漏れてるし。という感じで交渉の末、相手への物損保証はしなくていい。10万上乗せで。で話終わりました。 慰謝料も、物損と同様、交渉により変わる事をご意見頂き思い出したので、raisujareeさんのように20万もの上乗せが可能と聞き、前向きに考えようと思いました。 車が修理可能であればここまで慰謝料の件で悩まないし精神的にもやられてないはずです(泣)泣き寝入りは物損のようにしたくないので、とことん話をしたいと思います。

回答No.3

保険屋がうるさくなってくるのは、自賠責を超える頃です。 私も追突で、7カ月通いました。 その症状は、1か月ぐらいは軽い痛みでたいしたことなかったのですぐかなと思っていましたが、その後、どうしようのない痛みがきました。少し落ち着いて、ちょうど半年後ぐらいに、また激痛がきました。 医者に聞くといい加減なもので、「6か月過ぎると、「症状固定」となり通院していて裁判起こされたら負けるよ。」と言われました。自賠責の、慰謝料も6カ月で打ち切りになるそうです。 7か月ぐらいで痛みが治まって示談しました。慰謝料に、これだけぶり返したので冬場にいたくなれば実費で病院行くからということで少しだけ上乗せしていただきました。むちうちは、その後、痛みが無いのでほっとしていますが、1年とちょっと過ぎた時に、ヘルニアです。病院で、事故の当日に「腰は大丈夫か?」と言われましたが、痛みはなかったので「大丈夫です。」と返事しました。 むちうちがぶり返したのも、ただの寝違いかもしれないし、ヘルニアもどうかはわかりませんけどね。 >後遺症害申請書を送ると言われました。 認定されると、慰謝料というか貰える金額の桁がかわると言っていた人がいました。 その方が言うには、弁護士がいれば有利みたいですね。 自動車保険に、弁護士特約が付いていれば、それを使うそうです。弁護士は、こちらで選んでもいいみたいです。この案件を専門に扱ってる方がいいでしょう。 >週4回、6ヶ月間治療続け最終的に、自賠責保険越えたから任意保険での支払いで合計50万のみ支払いと言われました。 自賠責で、残ってる金額が50万円ということじゃないですか? 自賠責の慰謝料は、1日4200円なので4200円×180日は、確実に貰える金額です。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/jibaiconso.html 限度が120万円と書いているので、6か月というのは、でたらめだったのかも。 >後遺症申請で通る事が確実ならまだいいですが、通るかわからないし、通らなかった事考えると、不安で、たまらなく、 痛いのでしょ?後遺症が残ってるのでしょ。ラジオで宣伝してる弁護士事務所に相談したらどうですか? 痛くもないのにお金がほしいのなら、やめた方がいいよ。 保険屋も、「いつまで医者に通ってるんじゃ!」と思ってるから強く出たのでしょうが、その保険屋、本当に認定されたらどうするのでしょうね。 先に書いた後遺症傷害が認定された方は、これで認定されてもいいのというレベルでした。 病院にきちんと通っていなければ、おりないそうです。その点は大丈夫かな? 1回目の申請の時は、認定されず、弁護士を使って認定されたみたいです。 2回目の申請では、認定されにくいので1回目から弁護士を通して申請するのがいいそうですよ。 ちなみに、私が追突された状況は、居眠り運転の車にほぼノーブレキで突っ込まれ後ろは大破しました。 シートもシートレールが曲がったのか浮いたのかわからないけどちょっとだけですが前に傾いていました。 それをバックミラーで見ていたので、構えることもできたので症状はましだったと思います。 その車の状態を見れば、保険屋も治療に6カ月通っても仕方ないと思ったと思います。 その時、後遺症傷害の話は知らなかったのです。知っていたら、申請していたかな。

nanakunnana
質問者

お礼

ありがとうございます 同じ状況で、寝違いなのかな?って思う首の痛さ、特にエアコンどこに行ってもついてる今の時期辛いです。  私の車は廃車でした。 痛いから通い続けてた。。ただそれだけなのに、入ってくる金額は、車購入もできない。 また冬になったら間違いなく今以上に痛い日が続くであろう。。 上乗せというのは、示談の時にお話されたのですか? 近々、保険会社に直接納得のいく説明をしてもらうため、自宅に来てもらいます。 電話、書類で話を済まそうとする事が私にはあり得ません。 痛くなくて通ってる人はいいかもです。 私同様、一生涯通っても治らないかも、事故後の痛みによる精神的ストレス、フラッシュバック、 自賠責保険越えたから慰謝料支払い少なくなるって、納得いかなすぎ! 子供四人いて、マイナス志向しか考えれなくなった私、辛すぎます すいません話が反れました。

nanakunnana
質問者

補足

因みに弁護士特約つけてないです

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

あくまで一般的な回答を申し上げると、6ヶ月も治療して治らないものは、治療方法が悪いのか、今後、治療しても治らないものです。 治らないものをいくら治療してもキリがないので、あとは後遺障害で申請して下さいということです。 治療方法が悪いなら、適切な治療を医師にしてもらえば、その分の治療費は出ますよ。 リハビリやマッサージ的な治療はいくら延長しても意味がないということです。

nanakunnana
質問者

お礼

ありがとうございま

  • HIROEVO
  • ベストアンサー率50% (142/281)
回答No.1

元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした・・。(5年前退社) ご質問の内容が、良く解りません・・。 人身事故の場合は。 まず、「国」の「強制保険」である「自賠責保険」の。 「傷害賠償部分」にて、「治療費」が支払われる事になります。 「傷害賠償部分」の最高支払限度額は、120万円です。 その金額を超えた時点で、「任意保険」の「対人賠償部分」での支払いとなります。 6ヶ月間、「週4」で治療に通われた事によって・・。 治療費総額として、合計:170万円の部分が対象とされている様です。 (その他部分も込み) 相手方の損害保険会社は、ご相談者の治療が長期化している為。 お怪我を、事故を起因とした「後遺障害」として、認定しようとしている模様です。 この認定が通ると、正当な治療での通院で有るならば。 お怪我の状態を、「国」が定めた「後遺障害支払基準」と照らし合わせ。 最高支払限度額:4000万円までと、「支払枠」が広がります。 けれども、ご相談者が受け取れる「保険金」は・・。 事故を起因とする、「休業損害補償部分」と「慰謝料」・「交通費」などで有り。 170万円が、そのまま受け取れる訳では有りません。 ご相談者のトータルの、治療費合計額は、全て保険が賠償しますので。 お手元に支払われるのは、その治療費以外の部分の諸費用と賠償部分などです。 <<休業保証一ヶ月分8万5千円、交通費3000円は支払い済みです その残りの金額より、既に支払いを受けている上記金額が。 ご相談者への保険金支払い額より、差し引かれてのお支払いとなります。

nanakunnana
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます 保険会社は、電話でのみ話を済まそうとするのでわかりにくく、文章での説明助かりました。

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