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交通事故

交通事故 自営業休業損害について聞きたいんですけど 今月で半年もかかった治療も終わり示談の話しを進めているんですが 休業損害は最低5700円貰えるんですよね? 現在手元にある紙には年収÷365=2893円になってるんです 休業損害金が1日2893円って有り得ない 自賠責保険の上限の120万を超えてしまうと休業損害の最低保証は無くなるんですか? 任意保険は自賠責保険で補えない部分をサポートするんですよね?

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

>収入が少ない年に事故にあったので、勝手に脱税扱いにされてるのが苛つきますが… 自営業者に多いと言う様に書いています。 残念ながら前に書いた様な自営業者の休業損害トラブルが現実として多い物だと言う事なのです。 貴方の深刻状況などは判りませんので、貴方の事とは書いて居ないつもりですが、勘違いされた部分は申し訳ないと思います。 損害賠償請求の休業損害は、当年度としての予測と言うものは出来ない為、前年度を基に算定する事が現実となっています。 ただ、一時的な落ち込みの場合は、その前年度や前々年度なども含めて勘案すると言う事もあります。 (継続して事業を行っている場合に限る話で、転職などがあると話は別になります。) 一時的な収入の減少と言う場合は、その様な交渉手段も役に立つ場合がありますので、参考にされて下さい。

wtpmjw
質問者

お礼

たびたびの情報ありがとうございます。 こちらの勝手な解釈で不快な気分にさせたなら申し訳ありません。 示談の話しですが、数年分の年収の平均値をとってくれるそうです 色々勉強になりました!ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>休業損害は最低5700円貰えるんですよね? その様な法律はありません。 休業損害は、実損害が補償の対象でしかありません。 自賠責保険は、実際の賠償よりも有利な賠償になるケースが多い物です。 しかし、あくまで賠償と言うものは、賠償の根拠になる物が基本となりますので、自賠責を超えている支払いが掛かってしまった以上、実損害部分(過失割合も含めて)が、支払いの上限になるだけです。 実損害以上の補償は残念ですが受けられません。 「1日2893円って有り得ない」と、書かれていますが、貴方の実収入がそれであるのですから、ありえている話になります。それ以上は休業損害とはなりません。 自営業者では良くある話です。 過少申告(所得税逃れ)をしているため、実収入より少なくなってしまうという問題ですが、残念ですが所得を過少申告している以上、その申告されている内容が収入の証明基準になってしまったと言うだけの話になります。 申告所得で、300万を申請していれば、約8千円になったと言うだけの話です。 残念ですが、今から過去の修正申告をしたとしても、保険会社は認めません。 裁判を行ったとしても、「修正申告は保険金を多くとる為の粉飾である。」と判断されてしまいます。 正しく申告されていれば良かったのに・・・と言う結果になるのですが、残念ですが後の祭りとなります。 自営業者の場合、これで休業損害が少なくしか認められなかったと言う人は沢山居るのですが、そもそもが脱税行為と言う所に絡むので、救済措置と言う物はありません。

wtpmjw
質問者

お礼

情報提供ありがとうございます。 収入が少ない年に事故にあったので、勝手に脱税扱いにされてるのが苛つきますが…説明がわかりやすかったので助かりました。

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