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自賠責の枠を超えた場合・・・
今年の5月に追突にあい、当方の過失は0です。 頸椎捻挫で通院を続けていましたが、6ヶ月を過ぎて示談することになりました。 まだ痛みは残っているのですが、もう打ち切りになるのは仕方ないかと思っています。 しかし、保険屋さんが提示した賠償額の内容にちょっと疑問があるので相談させて下さい。 通院実日数が80日、治療費が約30万円なのですが、保険屋さんの提示は、 慰謝料4200×2×80日=672000円。専業主婦休業補償5700×40=228000円。 つまり、治療費+慰謝料+休業補償=ちょうど120万円になっています。 疑問があるのは、自賠責の120万円に収まるように休業補償が40日分になっていることです。 仮に休業補償も80日で計算すると、合計142万円で自賠責の枠を超えます。この場合、120万円までは自賠責の基準で支払い、超えた分のみを任意基準で計算して支払うものだと私は思っていました。 ところが、保険屋さんは任意基準を使うときは全て任意基準で計算するので120万円よりも安くなると言います。 保険屋さんとしては当然自賠責内で収めたいのでしょうけど、そのために休業補償の日数を減らすというのはいかがなものでしょうか?妥当な提示なのでしょうか? 以上のような、自賠責の枠を超えた場合の賠償金の算出方法について御教示お願い致します。
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- akaginosuso
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NO.2のご質問のお答えです。計算で120万円を越える場合は根っこから任意で計算する事になります。この事故では過失がありませんので、解りにくいと思いますので過失のある事故の例で説明致します。総額で160万円になるとして20%過失があるとしますと128万円になります。従って120万円を自賠責保険でうめて8万円を任意保険でとなります。自賠で認定しているのだから自賠の計算で支払う様にとの主張は出来ます、前でもお答えしました通り休損期間が話し合いになると思いますので頑張って下さい。担当者に取っては長期間通院される事が一番困りますのでそれを逆手に取って有利な示談をして下さい。
- akaginosuso
- ベストアンサー率69% (417/602)
追突でのもらい事故によるお怪我お見舞い申しあげます。私は損害保険会社の人身の損害調査員でしたのでこの様なケースを沢山体験いたしました。おしゃる通り自賠責保険で計算いたしますと142万円以上になります。この場合任意保険の担当者は奥様を主婦認定していますので(怪我の治療と療養の期間で認定)が受傷部位から考えて、家庭の仕事を40間出来なかったのかと疑問を持ち、家庭の仕事が出来なかったのは20日間位だったのではないかと勝手に都合よく判断したと思います。20日ですと114,000円ですので、合計1,086,000円で、自賠責保険の計算を下回ってしまいます。自賠の認定額を下回りますと示談が出来ませんので120万円まで引き上げての計算をしたのでしょう。 しかし担当者を示談のときに呼んで説明してもらい、本当に治療のために家庭の仕事が出来なかったことを説明して下さい。恐らく慰謝料も任意保険の計算のほうが少ないと言うでしょう。交通費の請求はどうなっていますか。担当者が話にならない場合はまだ怪我が良くなっていないから暫く通院すると言ってください。(治癒するまでが治療期間です)必ずお考えに近い金額になると思います。
- sutoko
- ベストアンサー率27% (20/74)
jupiter515さんの認識で間違いないと思われます。 徹底的に時間をかけて解決する方がいいと思います。 まだ痛みがあるようなら通院もやめるべきではありませんし、 被害者が泣き寝入りするのは断固反対です。(個人的感情) 示談に応じずにねばり強くこちらの言い分を通す事も効果的かと思われます。 私の場合は、納得できない内容の示談書が来た場合は、 こちらの言い分に訂正してサインせず送り返しました。 まぁ一年近く掛かりましたが、それでも泣き寝入りするよりは 気持ちとしては軽くなりました。 参考になればいいのですが・・・。
お礼
ありがとうございます。粘り強く頑張ってみます。
お礼
ありがとうございます。近所の病院に通っていたので交通費はガソリン代で8,000円程もらえます。私の考えとしては、自賠責基準で計算するかぎりは家事ができていたかどうかに関係なく通院1日につき5,700円となるはずなので40日分のみになるのはおかしいと思いました。そこで、120万に達するまでは自賠責基準で計算し、それ以後の日数のみを任意基準で計算してもらいたいと思っているのですが、私の主張は妥当でしょうか?