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個人墓地の土地使用料金を請求できますか?
教えて下さい。 競売で個人墓地を取得しました。 土地登記簿では地目は墓地であり所有者は私に名義変更されました。 墓地には以前、土地所有者だった先祖の遺骨が入っています。又、りっぱな墓石も立っています。 競売執行官が事前調査にて墓地管理者の個人名もわかっています。 私は、墓地の土地所有者になったので墓地管理者に土地の使用料金を請求したいと思います。 住宅内の墓地なので駐車場並みの1万円/月を請求したいと思います。 私は墓地管理者と土地使用の契約書を締結することはできるのでしょうか? 相手が拒否した場合は、どのように対応すれば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。
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内容は、よく判りました。 全く同様な経験しています。 私の場合は、墓地部分だけ分筆し、前所有者に無償で差し上げました。 何故かと言いますと、任意的な話し合いができなかったので裁判所から引渡を受けようとしたところ、執行官が墓地を撤去することはできないと言うことで執行不能となってしまったからです。 今回の場合も、任意に話し合いができれば、それに超したことはありませんので、是非任意に進めて下さい。 なお、理論上は、地代相当の損害賠償請求できますが、「駐車場なみ」は、とても認められないです。(裁判になった場合ですが) 何故ならば、墓地部分はあくまで墓地ですから。 また、改葬することは可能ですが、改葬は都道府県の許可が必要なので、何かと厄介です。 前所有者の負担が莫大に要すると言うことです。 付け加えますが、私の場合も同じですが、私が、別な墓地を探し当て、改葬すれば執行官から引渡を受けることができましたが、それらの費用は、最終的には債務者負担でも、私の立替が数百万円となったので、冒頭のようにしたわけです。
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- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
個人墓地を取得したので、墓地管理者から土地使用料を徴収したいということですね。 ところで、以前の墓地所有者は、その土地使用料を徴収していたのでしょうか? 徴収していたのなら、その権利はあなたに移っていますから徴収できるでしょう。 そこのところをよくご確認ください。 徴収できるかどうかは、それ次第です。 なお、墓地の経営者には「墓地、埋葬等に関する法律」という法律があり、それを守って行く必要があります。 ぜひ調べておかれますように。
補足
すみません。説明不足でした。状況を追記します。宜しくお願いします。 よく畑の中の個人墓地を見かけますよね。畑の廻りは住宅地になり墓地だけが取り残される。 私の自宅の横が墓地です。墓地の管理者に改葬して頂き、住宅環境を良くするのと私の宅地を 広げたいと思って土地を購入しました。 ですから、改葬を促すために土地の使用料を請求できないかと思っています。 以前の土地所有者は、この墓地管理人です。管理人の両親の遺骨が墓地に納骨されています。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
借地権も土地と同じ資産ですから、 借地権はそのまま残ります。 購入者に契約内容を聞いて、 それを継承できるだけです。
補足
すみません。説明不足でした。状況を追記します。宜しくお願いします。 よく畑の中の個人墓地を見かけますよね。畑の廻りは住宅地になり墓地だけが取り残される。 私の自宅の横が墓地です。墓地の管理者に改葬して頂き、住宅環境を良くするのと私の宅地を 広げたいと思って土地を購入しました。 ですから、改葬を促すために土地の使用料を請求できないかと思っています。 以前の土地所有者は、この墓地管理人です。管理人の両親の遺骨が墓地に納骨されています。
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
何もできませんね。 勝手にどうこうもできませんし、現状で債権でもなんでもないです。 何の目的でそんなものを取得したのでしょうか?
補足
説明不足でした。 よく畑の中の個人墓地を見かけますよね。畑の廻りは住宅地になり墓地だけが取り残される。 私の自宅の横が墓地です。墓地の管理者に改葬して頂き、住宅環境を良くするのと私の宅地を 広げたいと思って土地を購入しました。 ですから、改葬を促すために土地の使用料を請求できないかと思っています。 以前の土地所有者は、この墓地管理人です。管理人の両親の遺骨が墓地に納骨されています。
お礼
Kubota-San 土地使用料金に関してアドバイスをありがとうございます。 墓地管理者は、多分、改葬しないと思われます。 以前、Kubota-sanからご意見を頂いた収去の訴訟と授権決定等を調査しながら、 代理者として改葬を行い、相手に請求することになるかと思っています。 又、改葬許可申請は市役所に提出することになっていますので事前に市役所に確認します。 方向付けができました。細部のアドバイスをありがとうございます。